お一人てお亡くなりになった方の不動産取引
人は病院か自宅で亡くなるのが普通です。事件事故(他殺、自殺)でない限り、
特に説明義務はなかったと思われます。
誰かがそばにいて最後を看取る場合は説明義務なし、一人で自然死する場合は説明義務有り。
良く分からない解釈です。
死後何日間経過すると…事故になるのか。夏は10日くらい、冬は1か月か。
明確な答えはないらしい。
購入した相手方が精神的にダメな場合はダメみたい。
初めは良かったけど恐怖映画等見てダメになった場合はどうするのか。
損害賠償請求できるのか。精神的な瑕疵は難しい解釈です。
重要事項説明義務にあたるのか。
不動産業者は知りえた事実は伝えなさいと言う。では、信ぴょう性はどうか。
聞き込みをした時(孤独死は聞き込みが必要)
すぐなら良いが、年が経って売りに出した場合はどうか。
15年ほど経過した場合は、「 …みたい ・ …らしい 」は伝えるのか。
(15年前にこの古いアパートの1室で亡くなった人がいるみたい。警察がいっぱい来ていたらしい。)