登録免許税について
登録免許税は一定の%を掛けるて算出します。この金額に司法書士報酬額を足したものが登記費用になります。本人なら登記申請可能ですが、大切な財産なので間違いのないよう司法書士に依頼することをお勧めいたします。
「課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。」
NO.7191 登録免許税の税額表より
地域包括支援センターについて
地域包括支援センターは、高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で暮らせるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が「チーム」として、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に支援しています。
地域にお住まいの高齢者やそのご家族からの相談をお受けするほか、介護予防に関する教室の開催、高齢者の日常生活を支援する市の在宅福祉サービスや介護保険サービスを利用するためのお手伝い、介護予防ケアプランなどの作成なども行っています。
不動産を取得した時の税金
不動産を取得した時は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格から4%の税金がかかります。
令和9年3月31日まで
住宅3% 住宅以外4% 土地3%
- 1.宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を令和9年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の2分の1に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
- 2.別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。) 神奈川県HP不動産取得税より
- 3.住宅を新築(改築・増築)した場合および新築未使用住宅を購入した場合の不動産取得税の軽減措置
-
①住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。
- ②住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの 神奈川県新築の場合の軽減措置HP
- 諸条件があります。年度によって税金の課税方法が変わります。
隣地が建築のために自宅の敷地を借りる?
お隣同士で敷地の貸し借りをしてしまうケースがあります。
建築時期に建ぺい率オーバーだから少しの土地を借りる事がある。
貸す側は、建築対称面積に参入出来ないことは勿論ですが、
将来、最低敷地面積がきめられる可能性もありますので、充分注意してください。
65歳以上の介護をしている方へ
介護をしている方で65歳以上の方は介護認定の申請及びケア施設への通院をお勧め致します。
何故なら介護で疲れている心身の回復をする時間が必要だからです。
行動の衰えやうっかりミスなどで要支援1などの通知を受けられる可能性があります。
医師の診断書が必要になるので、かかりつけの医師に相談して下さい。
介護認定を受けると要支援1の場合は自己負担1割で、ケア施設に通うことができます。
保険適用になりますので、1割から3割負担で通う事が出来るのです。
月に1度、半日、軽い運動など自分にあった日程をで決められますし、ケアマネジャー、ケア施設の方と一緒に悩み事や病気の事など相談する事が出来ます。
【申請できる人】
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 日常生活を送るために介護や支援が必要な人
- 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
- 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請は、本人又は家族のほかに地域包括支援センター(高齢者支援センター)、ケアマネジャーや介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に代行してもらうこともできます。
【申請場所】
- 南高齢・障害者相談課
〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター1階
電話:042-701-7704
介護等級は2種類あります。
【要支援と要介護】
自 立 |
日常生活に支援や見守りが必要ない。 |
要支援1 |
基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。 |
要支援2 |
筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。 |
要介護1 |
日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。 |
要介護2 |
要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。 |
要介護3 |
日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを 使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。 |
要介護4 |
要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。 思考力や理解力も著しい低下がみられる。 |
要介護5 | 日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。 |
【要介護認定等基準時間の内訳】
区分 |
介護にかかる時間 |
---|---|
要支援1 |
25分以上32分未満 |
要支援2 |
32分以上50分未満 32分以上50分未満 |
要介護1 | |
要介護2 |
50分以上70分未満 |
要介護3 |
70分以上90分未満 |
要介護4 |
90分以上110分未満 |
要介護5 |
110分以上 |
※検索サイトみんなの介護より
定年からの生涯プラン夫婦で月々30万円かかる?
生活費は2人で食費10万円、光熱費3万円、保険3万円(生命保険、医療保険、火災保険等)
持ち家の場合は固定資産税、賃貸の場合は家賃などのがかかります。
市県民税、消費税、自動車税(ガソリン代)などを考えると約30万円はかかると思われるます。
1年間で360万円、10年で3,600万円。年金受給と考えて定年退職後の生涯設計を考えて下さい。
専業主婦の方は、ご主人の年金で生活していると思いますので、ご主人が亡くなった後のことを考えてください。現在本当に必要な支出なのか。孫の教育費の支援なども良く考えることが必要です。
自宅の売却時に税金がかかる?3000万円特別控除とは
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例をご参照ください。
相続に必要な原戸籍
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の事を原戸籍といいます。
年金機構、金融機関、不動産登記、有価証券の手続きの際に必要になります。
現在お住まいの戸籍(除籍)謄本にどこから転籍したか記載されていますので、所轄市区町村にお問い合わせください。原戸籍を登記所に申請すれば、登記所から原戸籍に代わる書類を発行することができます。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしましたので、ご利用ください。
法務局
「法定相続情報証明制度について」ご参照ください
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求ができるようになりまた。