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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

不動産を取得した時の税金

不動産を取得した時は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格から4%の税金がかかります。

令和9年3月31日まで

住宅3% 住宅以外4% 土地3%

  1. 1.宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を令和9年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の2分の1に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。 
  1. 2.別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。)  神奈川県HP不動産取得税より
  2. 3.住宅を新築(改築・増築)した場合および新築未使用住宅を購入した場合の不動産取得税の軽減措置
  3. ①住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。

  4. ②住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの  
  5. 神奈川県新築の場合の軽減措置HP
  6. 諸条件があります。年度によって税金の課税方法が変わります。 

小規模宅地等の特例

 

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例があります。

可能なら相続税の課税価格の計算において、80%減額されます。(限度面積330㎡)

例えば評価額が2,000万円の場合は400万円を課税価格として計算します。

詳しくは国税局NO.4124をご参照ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) 

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。国土交通省HPより

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)をご参照ください。 

 

3000万円特別控除

登録免許税とは

土地、家屋の所有権移転、抵当権設定、保存を行う場合、登録免許税がかかります。

登録免許税は課税標準額に一定の割合を乗じて計算します。この金額に司法書士報酬額を足したものが登記費用になります。

ご自宅の登録免許税には軽減があります。(適用要件あり)

課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格になります。

国税庁 NO.7191 登録免許税の税額表をご参照ください

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相模南支部不動産無料相談

 

相模南支部では、相談員による不動産無料相談所を開設して、不動産に関するご相談をお受けしております。

相談ご希望の方は、必ず事前に無料相談所(支部事務局)に電話、FAXまたはe-mailにてご予約ください。
※FAXまたはe-mailでの申し込みの際、ご希望日の相談日と時間、氏名、連絡先、相談内容をご記載ください。

 

相模南支部 不動産無料相談所

予約制

TEL 042-743-3276

e-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

FAX 042-749-1965

(受付時間:月曜~金曜 9:00~12:00、13:00~17:00)

 

開設日

毎月第2火曜日(5月・8月除く) 13:30~15:30

ご相談時間:30分(15:30に面談は終了します)

受付4階にお越しください。

 

アクセス

  • 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
  • 小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分
  • 1階はアパマンショップ北口店

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円控除の特例

3つの要件にすべてあてはまることが条件となります

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

詳しくは国税庁ホームページ

NO.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

をご参照ください。

鵜野森2丁目参考パース

相模原市南区鵜野森2丁目の参考パース図です。

延べ床面積117.6㎡ 吹抜け3.3㎡ 合計120.09㎡(36.57坪)

建物参考価格 2,607万円(消費税込み)

 

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当社の建物仕様・構造

当社の建物の構造は、日本ツーバイフォー建築協会「ツーバイフォー住宅ガイド」に準じております。建築は1坪当たり65万円からになります。ユニットバス、洗面化粧台、システムキッチンのプレゼンシートがありますので、ご興味ある方はご連絡下さい。

 

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