不動産を取得した時の税金
不動産を取得した時は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格から4%の税金がかかります。
令和9年3月31日まで
住宅3% 住宅以外4% 土地3%
- 1.宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を令和9年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の2分の1に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
- 2.別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。) 神奈川県HP不動産取得税より
- 3.住宅を新築(改築・増築)した場合および新築未使用住宅を購入した場合の不動産取得税の軽減措置
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①住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。
- ②住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの
- 神奈川県新築の場合の軽減措置HP
- 諸条件があります。年度によって税金の課税方法が変わります。
小規模宅地等の特例
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例があります。
可能なら相続税の課税価格の計算において、80%減額されます。(限度面積330㎡)
例えば評価額が2,000万円の場合は400万円を課税価格として計算します。
登録免許税とは
土地、家屋の所有権移転、抵当権設定、保存を行う場合、登録免許税がかかります。
登録免許税は課税標準額に一定の割合を乗じて計算します。この金額に司法書士報酬額を足したものが登記費用になります。
ご自宅の登録免許税には軽減があります。(適用要件あり)
課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格になります。