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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

相模原ビューハイツ!好評販売中!

小田急相模原駅徒歩2分!

 1,650万円販売中!ぜひご覧ください

路線:小田急小田原線(各駅停車・準急が停車)

  • 所在地:神奈川県相模原市南区松が枝町
  • 開業:1952年
  • 利用者数:1日平均約4万人(2023年時点) 

交通アクセス

  • 新宿駅 まで約40分(各駅停車+急行利用)
  • 町田駅 まで約7分
  • 相模大野駅 まで1駅(約2分) 

駅周辺には、以下のような生活に便利な施設が充実しています。

  • スーパー(イトーヨーカドー、小田急OXなど)
  • ドラッグストア、コンビニ
  • 飲食店やカフェ
  • 病院、クリニック 

小田急相模原駅は、買い物・飲食・住環境のバランスが良い街です!

駅周辺にはスーパーや飲食店が多く、商業施設がコンパクトにまとまっているため、生活しやすいのがポイント。また、ラーメン店や個性的な居酒屋が多く、グルメ好きにも楽しめるエリア 

民法と借地借家法の退去通知について

民法第617条(令和2年改正後の条文)

この条文は、「使用貸借」や「賃貸借」の終了時期についての一般的なルールを定めています。

特に「期間の定めのない賃貸借」に関して重要です。 

第617条(賃貸借の解約申入れ)

第617条
賃貸借の当事者は、いつでも契約の解約を申し入れることができる
この場合において、相手方がその申入れを受けた日から、

  • 建物の賃貸借では3か月
  • 土地の賃貸借では1年
    を経過することによって、契約は終了する。

要点まとめ

対 象    期間の定めのない賃貸借(更新を繰り返して期間の区切りが曖昧な契約など)

解約通知   当事者はいつでも通知できる  

効力発生日  建物:通知から3か月後/土地:通知から1年後 

注意点    この規定は民法の一般ルールであり、借地借家法がある場合にはそちらが優先されます 

借地借家法との関係

借家(住宅やアパートなど)の場合、借地借家法が適用されるため、民法617条だけでは足りません

  • 正当事由が必要
  • 通知は原則6か月前
  • 借主の保護が優先される

「民法第617条」はベースのルールですが、実際の退去や契約終了には特別法の理解が重要です

 

市街化調整区域「既存宅地」とは

市街化調整区域の既存宅地とは?

市街化調整区域」とは、都市計画法によって定められた地域で、市街化を抑制し、計画的に緑地、森林、海岸などを保全すると共に農林水産における業務に支障を及ぼさないよう多様な建設を抑制するエリアのことです。

原則として、新たな建物の建築は厳しく制限されています。

しかし、建物の建築が許されるケースがあり、その代表が「既存宅地」です。

既存宅地の定義とポイント

以下のような条件を満たす土地が「既存宅地」と認められる可能性があります。

  1. 昭和45年以前(都市計画法の施行以前)から宅地として使用されていた土地
  2. 過去に住宅が建っていたが、現在は空き地になっている土地
  3. 周囲に住宅が立ち並んでおり、地域的に一体性があると認められる場所

 

空家の2,000万円特別控除相続人3人以上について

2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。

これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。

 

ポイントまとめ

◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円 

                   譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)

変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円

                    相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円

                    譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに

該当するかを確認する方法

  • 譲渡日が2024年1月1日以降であること
  • 相続人が3人以上いるかどうか
  • 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
  • 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること

これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。

 

住宅ローンと節約意識

実体験から、住宅ローンを組むことで、「お金の使い方」への意識がぐっと高まり「節約につながった」と感じたことです。

住宅ローンと節約意識の関係

住宅ローンが「固定費」の基準になる

  • ローンを組むと、毎月の支払いが明確になります。
  • それを基準に、「これ以上の支出は避けよう」という意識が働くため、自然と節約体質に。
  • 無駄な支出(外食、衝動買いなど)を見直すきっかけになります。

お金の使い方が「目的思考」に変わる

  • 今まで「何となく使っていた」お金が、「本当に必要か?」と考えるようになります。
  • 例えば、「保険料が高すぎないか?」「生活費の中で減らせるところはどこか?」と見直す動きが出てきます。

節約できる具体例

日用品  詰め替え品の利用/まとめ買いの見直し

食 費  外食の頻度を減らす/買い物リストを作成

衣 類  「今必要か?」を考えて購入/セール時期にまとめ買い

光熱費  電気プランの見直し/節電グッズの活用

保 険  加入内容を整理/ライフステージに合った見直し

将来の安心へつながる

  • 生活費の見直しは、教育資金や老後資金の準備にも直結します。
  • 住宅ローンは「負担」と思われがちですが、実は家計を見直す良いチャンスです。

ご相談いただければさらに具体的なアドバイスが可能です。

他にも家計や節約について気になることがあれば、どうぞお聞かせください 

非公開会社再任登記と過料について

株式会社などの法人では、たとえ登記事項に変更がなくても、取締役などの任期が満了するたびに登記を行う必要があります。

特に、取締役の任期が10年(最長)とされている非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、実質的に「同じ内容でも10年ごとに再任登記が必要」となります 

✅ 理由と根拠

  • 会社法上、取締役や監査役などの役員の任期が満了すると、「退任」とみなされ、登記が必要です。
  • たとえ再任(同じ人物が再度就任)であっても、任期の更新=新たな就任と扱われ、登記しなければなりません
  • この登記を怠ると、前述のように過料(最大100万円の対象となります

対応例

  • 任期満了 → 株主総会で再任決議 → 議事録作成 → 2週間以内に登記申請

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