メニュー

お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

国土交通省

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)ご参照ください。

相続登記の申請が義務化されました

001413776 ページ 1

001413776 ページ 2

 

 

 

 

相続に必要な原戸籍

被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の事を原戸籍といいます。

年金機構、金融機関、不動産登記、有価証券の手続きの際に必要になります。 

現在お住まいの戸籍(除籍)謄本にどこから転籍したか記載されていますので、所轄市区町村にお問い合わせください。原戸籍を登記所に申請すれば、登記所から原戸籍に代わる書類を発行することができます。

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしましたので、ご利用ください。

法務局

 「法定相続情報証明制度について」ご参照ください

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求ができるようになりまた。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円控除の特例

3つの要件にすべてあてはまることが条件となります

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

詳しくは国税庁ホームページ

NO.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

をご参照ください。

終身医療保険の勧め

医療保険は終身保険をお勧めします。

終身保険の場合、保険料を払い続けている限り、生涯保険適用になります。

一定期間支払い(70歳で払い済みなど)を終えて、生涯保険適用の保険もあります。

家族にとって一番大変なことは、病気になった時の様々な負担に対する軽減です。

最近は介護保険給付特約のある保険もあります。

保険料の支払いを遅らせたり、減額したり、返戻金から貸付することもできる場合がありますので、解約する前に必ず保険会社に問い合わせをしてください。

 

相模南支部不動産無料相談所

20240602相模南支部無料相談

相模原市不動産相談について

20240602市役所相談

建物取得費の減価償却

譲渡益は、売却価格から取得費を差し引いた金額になりますが建物の取得費は期間が経過するにしたがって、価値が減少していくと考えられています。契約書の売買価格を差し引けば良いという事ではないので、税金の計算は減価償却を考えてください。

国税庁 NO3261 「建物の取得費の計算」をご参照ください。

相続税の基礎控除、配偶者特別控除

相続税は相続財産から、基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)を控除して税金がかかります。

この他に配偶者特別控除1億6千万円(または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額)の控除があります。

国税庁

「NO4152 相続税の計算」

「NO4158 配偶者の税額の軽減」 ご参照ください。

建築における敷地と道路の関係

敷地等道路との関係 

建築基準法第43条

「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空き地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りではない。 

道路に敷地が2.00m接している敷地の場合は、測量時には面積の増減より、道路に2m接しているか確認することが非常に重要です。 

隣地からの申し出(売却等)により、隣地境界線を決める事がありますが、よく相談してください。

Copyright © 株式会社アイワ住宅 All Rights Reserved.