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被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円控除の特例

3つの要件にすべてあてはまることが条件となります

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

詳しくは国税庁ホームページ

NO.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

をご参照ください。

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