2025年リフォーム工事補助金申請について
リフォーム工事に関する補助金制度について、国や神奈川県、横浜市が提供する主な制度を以下にまとめました。詳細は各制度の公式サイトをご確認ください。
■ 国の主な補助金制度(2025年度)
1. 子育てグリーン住宅支援事業
- 対象工事:開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入
- 補助額:工事内容に応じて5万円~最大60万円/戸
- 申請期間:2024年11月22日以降に着手した工事が対象。予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
- 備考:登録事業者が申請手続きを代行
2. 先進的窓リノベ2025事業
3. 給湯省エネ2025事業
- 対象工事:高効率給湯器の設置(エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファームなど)
- 補助額:導入機器に応じて6万円~20万円
- 申請期間:2024年11月22日以降に着手した工事が対象
- ■神奈川県の補助金制度
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金(令和7年度)
- 対象工事:既存住宅の窓、壁、天井、床の断熱改修
- 補助額:補助対象経費の1/3または20万円のいずれか低い額を上限
- 申請期間:令和7年4月25日(金)から令和7年12月26日(金)まで
- 備考:交付決定前に事業に着手した場合は補助金の交付対象外
■ 横浜市の補助金制度
1. 省エネ住宅住替え補助制度(リノベ型)
- 対象:窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)されており、新耐震基準に適合している住宅への住替え
- 補助額:基礎額70万円、市外からの転入で30万円加算、再エネ設備導入で50万円加算
- 2. 固定資産税・都市計画税の減額制度
- 対象工事:窓改修工事、床・天井・壁断熱工事、太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え・取付
- 減額内容:120㎡以下の場合、1/3減額(長期優良住宅の場合2/3減額)
■補助金制度の検索方法
地方公共団体が実施する住宅リフォーム支援制度を検索できるサイトがあります。お住まいの市区町村の補助金制度を確認する際にご活用ください
- 住宅リフォーム支援制度検索サイト
リフォーム工事の補助金制度は多岐にわたり、条件や申請方法も異なります。詳細な情報や申請手続きについては、各制度の公式サイトやお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください
擁壁の所有者
■擁壁の所有者を判断するポイント
① 擁壁がどちらの土地に属しているか
擁壁の設置位置が境界線のどちら側にあるかによって、所有者が判断されることがあります。
- 擁壁が片側の土地に完全にある → その土地の所有者が擁壁の所有者
- 擁壁が境界線をまたいで設置されている → 両方の所有者で共有している可能性あり
-
◇大きな高低差のある分譲地等の多くは、区画を考えてから工事をします。
境界杭を打ち付けて工事をしても実際は無理なので、造成工事が終わってから境界の杭を打ちます。
作成した図面通りに登記申請すると擁壁の間が境界になる事があります。
擁壁全てを上敷地所有者のもの、下敷地所有者のものではなく、その杭から境界になります。(擁壁は共有)
② 擁壁の目的と造成の経緯
擁壁が「どちらの土地を支えるために作られたのか」も重要です。
- 高い土地の所有者が土を崩さないように造成した → 高い方の土地の所有者が設置したとされ、所有者になるケースが多い
- 低い土地の所有者が土砂の侵入を防ぐために設置した → 低い方の所有者が設置した可能性あり
⛏ 実際には、開発業者や造成時の資料(開発許可図面、境界確認書、登記簿など)を確認する必要があります。
③ 登記簿や土地境界図で確認
- 擁壁そのものが建物ではないため、登記されていないことが多いですが、土地の登記簿や実測図などで境界線や擁壁の位置が確認できる場合もあります。
- 不動産調査士や土地家屋調査士に相談して、「境界標(杭)」の位置を確認するのが確実です。
よくあるトラブルと注意点
- 擁壁の修繕や崩落時の責任については、所有者の責任になる可能性があります。
- 共同利用している場合でも、誰が修繕費を出すかでトラブルになることがあります。
- 不動産の売買時にも、擁壁の所有・管理責任の確認は重要です。
✅ まとめ:擁壁の所有者は?
擁壁の位置 境界線のどちら側かを確認
造成の経緯 どちらの土地のために作られたか
登記・図面 登記簿や実測図、境界標を確認
不明な場合は、不動産専門家に相談するのがベストです
新耐震基準とは
「新耐震基準」とは、日本で1981年(昭和56年)6月に施行された建築基準法改正によって導入された耐震設計の基準です。この基準は、建物が震度6強〜7程度の大地震でも「倒壊・崩壊しない」ことを目指しています
■背景と特徴
- 旧耐震基準(1971年以前)
→ 「震度5程度の地震で損傷しないこと」が目安
→ 大地震時の倒壊リスクが高い - 新耐震基準(1981年以降)
→ 「震度6強〜7でも倒壊しない」ことが基本方針
→ 構造体の設計に鉄筋や壁量の強化が盛り込まれた
■築年数での判断目安
1981年6月以前 旧耐震基準
1981年6月以降 新耐震基準(重要)
2000年以降 より厳格な改訂あり
■注意点
- 新耐震基準以前の建物でも耐震改修工事で補強が可能です。
- マンションや戸建ての購入時は「竣工日」や「検査済証」の確認が大切です
建築計画概要書と記載事項証明書について
✅ 建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)
概要:
建築確認申請時に提出された建物の計画内容が記載された書類です。建築主事(または指定確認検査機関)が確認した計画内容が記載されています。
主な記載内容:
- 建物の所在地・用途・構造・規模(階数・延床面積など)
- 建築主や設計者の名前
- 建築確認番号、確認日
- 防火地域や用途地域などの法的制限情報
用途:
- 不動産購入時の物件調査
- リフォーム・建て替えの際の法的確認資料として利用
✅ 記載事項証明書(きさいじこうしょうめいしょ)
正しい取得先:
➡ 市区町村の建築指導課など(※地域により名称は異なる場合あり)
概要:
建築基準法に基づき、確認済証や検査済証の内容などを証明する書類です。建築確認の記録に基づいて交付されます。
主な記載内容:
- 建築主・設計者・工事施工者
- 建物の構造・階数・延床面積
- 建築確認済証の番号・発行日
- 建築地の用途地域や制限
用途:
- 不動産売買や建築計画の説明資料
- 建て替え・リフォームの参考
- 建築物の法的情報確認に利用
■記載事項証明書が作られた理由
✅ 1. 法的効力を持つ「証明書」としての必要性
- 建築計画概要書は「単なる写し」や「参考情報」であり、法的な証明力は限定的です。
- 一方、「記載事項証明書」は行政が発行する正式な「証明書」として、法律・行政手続きで使えるように設計されています。
✅ 2. 不動産取引や金融機関とのやり取りでの利用
- 売買契約やローン申請など、正式な証明書が求められる場面では、建築計画概要書では不十分です。
- そのため、建築確認の事実を公的に「証明」する書類として、記載事項証明書が必要になります。
✅ 3. トラブル防止の観点
- 建物の構造や面積、確認番号などを公的に証明することで、不動産取引におけるトラブル(虚偽申告・誤解)を防ぐことができます。
■ 結論:目的に応じた「使い分け」が大切
建築計画概要書 情報確認・参考資料として活用 △ 参考レベル
記載事項証明書 行政・金融手続きでの正式書類提 ◎ 公式証明書
景観法とは?
景観法(けいかんほう)とは?
景観法は、地域の美しい景観や歴史的な町並みを守るために、建物や開発行為のルールを定める法律です。2004年に施行され、日本全国の市町村がそれぞれの景観に応じたルールを定めることができます
◆主な目的
- 地域の特性を生かした美しい景観の形成
- 住民が誇りを持てるまちづくり
- 観光資源としての景観の保護と活用
- 無秩序な開発の抑制
◆どのような内容?
地方自治体は「景観計画」を策定し、その中で以下のような規制が設けられます
建物の高さ 高さ10m以下に制限など
建物の色や外観 派手な色は禁止、和風に統一など
広告物の設置 看板の大きさや位置を制限
屋根の形や材 瓦屋根を推奨など
◆適用例
- 京都市:町家の外観保全、屋外広告の制限など
- 鎌倉市:歴史的建造物の周辺での建築制限
- 富良野市:北海道の自然景観に配慮した開発規制
違反したら?
景観法に基づく命令に違反すると、是正命令や罰則(罰金など)が科される場合があります
◆まとめ
景観法は、単なる「見た目」の問題ではなく、文化や地域のアイデンティティを守るための重要な法律です。不動産や建築に関わる場合、景観法の確認は非常に重要です。
特定都市河川浸水被害対策法
◆特定都市河川浸水被害対策法(とくていとしかせんしんすいひがいたいさくほう)
目的は?
都市部での集中豪雨や台風による浸水被害を防ぐため、特定の河川流域において総合的な水害対策を推進することを目的とした法律です。平成16年(2004年)に制定されました。
◆なぜ必要なの?
都市部はアスファルトやコンクリートで覆われているため、雨水が地中に浸透せず短時間で河川に流れ込みます。その結果、都市型水害(急激な浸水)が発生しやすくなります。
この法律は、それに対応するために制定されました。
◆主な内容
特定都市河川の指定 浸水被害が特に深刻な河川を国土交通大臣が指定
浸水被害対策基本方針 河川ごとに国が方針を策定(流域の治水を統合的に管理)
雨水貯留施設の設置 建築物に貯水タンクの設置を義務づける場合も
流域対策 流域全体で開発行為を規制(宅地開発など)
自治体・民間の連携 都市計画と連動した防災体制の強化
◆対象地域の例
- 東京都:神田川・目黒川など
- 大阪府:大和川流域
- 名古屋市:天白川流域 など
◆まとめ
この法律は、単なる河川工事だけでなく、流域全体の開発や建築物の設計も含めて水害対策を行うのが特徴です。近年の気候変動によるゲリラ豪雨対策としても、ますます重要性が高まっています。
隣地とのブロック塀(境界塀)の高さ制限
建築に関する隣地とのブロック塀(境界塀)の高さ制限は、安全性・防火・採光・通風など多くの要素に関係する重要な事項です。
隣地境界ブロック塀の高さ制限:基本ポイント
■ 建築基準法に基づく制限
- ブロック塀が「工作物」に該当する場合、高さ2.2m以下が原則です。
- 高さが2.2mを超える場合は「構造計算」や「控え壁の設置」が義務になります。
■高さ1.2m超のブロック塀には
- 控え壁(横方向の補強壁)を設ける必要があります。
控え壁の条件例(自治体により異なる):- 間隔:3.4m以内
- 長さ:塀の方向に垂直で30cm以上
自治体による条例やガイドラインも重要
自治体独自の安全基準が追加されている場合もあります。例えば:
- 京都市:文化的景観保護のため、高さ制限がさらに厳しい。
- 東京23区:住宅密集地ではブロック塀の使用自体を制限する例も。
■隣地との関係性(民法的視点)
- 民法第234条により、境界線から50㎝未満の場所に建築物を建てる場合は、隣人の同意が必要なケースがあります。
- ブロック塀が隣地の採光・通風を不当に妨げる場合は、民事トラブルになる可能性も。
まとめ:守るべき基準
法的高さ上限 原則2.2m以下
補強義務 1.2m超は控え壁など構造的補強が必要
材質規定 中空ブロックなどは使用制限あり
自治体規制 高さ・デザイン制限の条例あり
民法との関係 採光・通風・境界権侵害に配慮
◆トラブル防止のため、施工前に自治体に確認することが非常に重要です。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律
防衛施設の近くに住む人々の生活環境を守るための法律です。
✅ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(通称:防衛施設周辺整備法)
◆ 制定の背景
自衛隊基地、演習場、米軍施設などの防衛施設から発生する騒音や振動などによる生活環境への影響を緩和するため、1974年に制定された法律です。
◆ 法律の目的
防衛施設の周辺に住む人々が安心して生活できるよう、
- 公共施設の整備
- 防音工事の助成
- 移転補助
などを通じて、生活環境を改善・保全することを目的としています。 - ◆主な内容と支援制度
- 住宅防音工事 航空機騒音が一定基準を超える地域に対し、窓・壁・天井などの防音工事を国費で実施
- 学校・保育所等の防音施設整備 学校の教室に防音サッシ、冷暖房設備を設置
- 公共施設の整備助成 公園・道路・福祉施設の整備などの補助
- 移転補助制度 航空機騒音が特に著しい地域では、住民の移転費用を補助
- 生活環境調査や補償金 必要に応じて調査や一時的な補償制度もあり
◆ 対象施設・地域の例
- 航空自衛隊・陸上自衛隊・海上自衛隊の基地
- 米軍基地(沖縄、神奈川、青森など)
- 特に那覇、嘉手納、厚木、入間、百里などの航空基地周辺が多い対象地域です
◆実施の流れ(防音工事例)
- 対象地域の指定(防衛省)
- 地域住民からの申請
- 対象住宅の現地調査
- 見積・契約
- 工事実施(費用は原則全額補助)
- ■まとめ
この法律は、防衛の必要性と住民生活のバランスを取るために設けられており、公的な支援で生活環境の保全が図られている重要な制度です。
特に航空機騒音に悩む地域では、実質的な助けとなっています。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)とは?
■建築基準法(けんちくきじゅんほう)とは?
建築基準法は、日本における建物の安全性・衛生・防火・都市環境の整備などを目的として制定された法律です。
昭和25年(1950年)に制定され、以来何度も改正されています。
■主な目的
建築物の:
- 安全性の確保(耐震性・耐火性・構造など)
- 健康・衛生の確保(採光、換気、排水など)
- 都市環境との調和(用途地域、高さ制限、建ぺい率・容積率の制限など)
■ 主要な内容(項目別)
1. 用途地域と建築制限
市街地の用途に応じて、建てられる建物の種類・規模が制限されます。
例:
- 住宅地 → 工場や騒音の出る施設は制限
- 商業地域 → 高層ビルや店舗が可能
2. 建ぺい率・容積率
土地に対してどれだけ建物を建てられるかの割合を定めています。
- 建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)
- 容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)
3. 道路に接する規定(接道義務)
建物は、幅員4m以上の道路に原則として2m以上接していなければならないとされています。
4. 構造・耐震基準
建物の構造が安全で、地震などにも耐えられる設計であること。
5. 防火・準防火地域
火災が発生しやすい地域では、防火構造や耐火建築物などの制限がかかります。
■その他ポイント
- 建物を新築・増築・改築する際には建築確認申請が必要なケースが多いです。
- 違反建築物に対しては、工事の中止命令や是正命令が出されることもあります。
境界から60cmルールとは?
民法における「境界50cm」や「目隠し1m」ルールは、隣地との良好な関係を保つための規定で、不動産トラブルを未然に防ぐ重要な条文です。
✅ 境界から50cmルール(民法234条)
■内容
建物を境界線から50cm以上離して建てなければならないという規定です。
平面図は、壁芯からのため、通常60㎝で記載します。
■ただし
- 隣地所有者の承諾があれば、50cm未満でも可能。
- また、すでに他の建物が50cm以内にある地域(例:古い住宅密集地など)では慣習により例外が認められる場合があります。
✅ 目隠し1mルール(民法235条)
■ 内容
窓やベランダなどを境界に近づけて設置し、その窓から隣地を見下ろすような形(視線が届く)になる場合、
境界から1メートル未満の距離に設けるときは、目隠し(高さ1.5m以上の塀など)を設置しなければならない
という規定です
■目的
- プライバシーの保護
- 無用な隣人トラブルの回避
■ 実務的な注意点
- 境界・目隠しのルールは民法(私法)上の原則です。
- 違反しても即行政処分はありませんが、民事訴訟などの原因になります。
- 新築やリフォーム時には、設計段階で法規をチェックするのが大切です。