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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

相続で空家をお持ちの方へ

【相続で空き家をお持ちの方へ】

相続後、使われずに放置されている空き家でお困りではありませんか? 

固定資産税の負担が重い

売却や活用方法がわからない

ご近所への迷惑が気になる

解体すべきか悩んでいる 

相続によって発生した空き家は放置していると、資産価値の低下近隣トラブルにつながる恐れもあります。

早めのご相談で、最適な活用・管理・売却の道が開けます。

私たちは、空き家問題に精通した専門家として、相談を受け付けております。
法律・税金・不動産の観点から、あなたの状況に合わせたご提案をいたします

 

空き家の発生を抑制するための特例措置

 

空き家の問題は全国的に深刻化しており、国もその対策として税制上の特例措置を講じています。ここでは、特に代表的な「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」について詳しくご説明します。

空き家の発生を抑制するための特例措置とは?

正式名称:

「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」

制度の目的:

高齢者が亡くなった後に放置されがちな相続空き家の早期売却・流通を促すことで、空き家の増加を抑制することを目的としています。

特例の内容

  • 相続した空き家またはその敷地を売却した場合、
  • 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
  • 売却益に対する所得税・住民税が軽減またはゼロになる可能性があります。

適用要件(令和5年度税制改正反映)

対象不動産      昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅(区分所有は除く)

被相続人の居住状況  相続直前まで一人暮らしで、その家が「居住用」であったこと

建物の状態      譲渡時に耐震改修済み、または取壊し後の更地であること

譲渡期限       相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること

譲渡価額       譲渡価額が1億円以下であること

特例の活用例

たとえば、相続した実家を更地にして2,500万円で売却し、取得費や譲渡費用が500万円だった場合:

譲渡所得=2,500万円-(取得費+譲渡費用500万円)⇒所得税・住民税ゼロに!

✨ 令和5年度からの主な改正点

  • 耐震リフォーム済の建物でも特例適用が可能
  • 共有相続人が複数いる場合でも特例の適用可 ※一定の条件下で按分適用されます

注意点

  • 確定申告が必要です(特例適用には申告が必須)
  • 必要書類が多いため、税理士・不動産会社・行政窓口との連携が重要です
  • 耐震基準適合証明や取壊し証明書などが必要になることもあります

まとめ

「空き家の特例3,000万円控除」は、空き家の発生を抑制するために非常に有効な制度ですが、要件が細かく、早めの準備が大切です。

相続や売却を検討中であれば、
相続開始日
建物の築年数
売却の時期と価格
を確認して、特例が使えるかどうかを判断しましょう

考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

空家の3,000万円特別控除 耐震リフォーム

1.■相続人3人以上は2,000万円控除に

2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。

これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。

 ポイントまとめ

◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円 

                   譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)

変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円

                    相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円

                    譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに

該当するかを確認する方法

  • 譲渡日が2024年1月1日以降であること
  • 相続人が3人以上いるかどうか
  • 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
  • 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること

これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。

 

2.■国税庁公式解説より(改正内容抜粋)

被相続人居住用家屋等の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例については、
譲渡時までに耐震改修工事が完了していない場合でも、譲渡日から翌年2月15日までに買主が耐震改修を完了し、証明書を取得したときは適用可能 となる。(令和6年度税制改正)

✔️ 令和6年4月1日以降の譲渡分で

✔️ 買主が翌年2月15日までに耐震改修+証明書取得する

特例の適用を受けるための要件ハの(イ)(ロ)(ハ)の(ロ)

(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。

 

3.■空き家の3,000万円特別控除を使うには、一定の条件のもと

売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却するという要件が含まれています 

 ポイント:売却前の「耐震改修」または「解体」が必須

これは、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築)が多く老朽化しており、そのまま流通させると安全面で問題があるためです。
そのため、以下のいずれかをしなければ、3,000万円控除は使えません。

① 建物を残して売る場合

  • 現行の耐震基準に適合するようにリフォーム(耐震改修)してから売却する。

② 建物を壊して土地として売る場合:

  • 売却前に建物を解体して更地にする

 国税庁の公式記載(要約)

昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、譲渡の時までにその建物を次のいずれかの方法で処理していること
・耐震基準に適合するように補強工事を行うこと
・除却(取り壊し)して土地のみを譲渡すること

※詳細は:国税庁|タックスアンサー No.3306 

 補足:耐震リフォームにかかる費用と手間

  • 耐震リフォームには100万円〜200万円以上かかることが多く、手続きも煩雑です。
  • そのため、実務では建物を解体して更地で売る方が簡単かつ確実というケースが多く見られます

つまり、「解体 or 耐震リフォーム」は3,000万円特別控除を受けるための重要な要件の一つです
売却を検討されている場合は、早めに相談して下さい。

空家法の耐震改修工事

空家法耐震改修工事

最新制度(令和6年1月1日以降の譲渡)

譲渡後、買主が耐震改修または解体をしてもOK
– 売買契約に基づき、譲渡日から翌年2月15日までに買主が工事・証明書取得をすれば特例の適用が可能です。

要点まとめ

  1. 令和6年1月1日~令和9年12月31日までの譲渡が対象

  2. 買主が譲渡後から翌年2月15日までに

    • 耐震リフォーム(→証明書取得)

    • または家屋解体

  3. この証明書等を基に、売主が確定申告で控除を受けられます。

実務上の注意点

  • 契約で特約の記載が必須

     買主が工事を行い、証明書を売主へ渡す旨を明記する必要があります。

空家の特別控除相続人3人以上

2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。

これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。

 

ポイントまとめ

◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円 

                   譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)

変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円

                    相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円

                    譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに

該当するかを確認する方法

  • 譲渡日が2024年1月1日以降であること
  • 相続人が3人以上いるかどうか
  • 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
  • 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること

これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。

 

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