自宅の売却時に税金がかかる?3000万円特別控除とは
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例をご参照ください。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円控除の特例
3つの要件にすべてあてはまることが条件となります
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
詳しくは国税庁ホームページ
NO.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
をご参照ください。
建物取得費の減価償却
譲渡益は、売却価格から取得費を差し引いた金額になりますが建物の取得費は期間が経過するにしたがって、価値が減少していくと考えられています。契約書の売買価格を差し引けば良いという事ではないので、税金の計算は減価償却を考えてください。
国税庁 NO3261 「建物の取得費の計算」をご参照ください。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
長期所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の税金が課せられます。短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年以下である土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して39.63%の税金が課せられます。
平成25年から令和19年までは基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。