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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

自宅の売却時に税金がかかる?3000万円特別控除とは

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより

国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例をご参照ください。

 

建物取得費の減価償却

譲渡益は、売却価格から取得費を差し引いた金額になりますが建物の取得費は期間が経過するにしたがって、価値が減少していくと考えられています。契約書の売買価格を差し引けば良いという事ではないので、税金の計算は減価償却を考えてください。

国税庁 NO3261 「建物の取得費の計算をご参照ください。

長期譲渡所得と短期譲渡所得

 

長期所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の税金が課せられます。短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年以下である土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して39.63%の税金が課せられます。

平成25年から令和19年までは基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。

国税庁HP「土地や建物を売ったとき」をご参照ください。

不動産を取得した時の税金

不動産を取得した時は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格から4%の税金がかかります。

令和9年3月31日まで

住宅3% 住宅以外4% 土地3%

神奈川県HP不動産取得税より

  1. 1.宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を令和9年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の2分の1に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
  2. 2.別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。)。
  3. 詳しくは神奈川県HP不動産取得税をご参照ください。

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