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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

相続登記の申請が義務化されました

2024年4月1日から施行された「相続登記の申請義務化」について、わかりやすくご説明します。

相続登記の申請義務化とは?

これまで、不動産の相続が発生しても「相続登記(名義変更)」をしなくても罰則がなかったため、長年放置されるケースが多く問題となっていました。

そこで、2024年4月1日から、相続による不動産の登記(名義変更)が義務化され、一定期間内に申請しないと**過料(罰金)**が科されることになりました。

何が義務化されたの?

不動産を相続した人(相続人)は、取得を知った日から原則3年以内に、相続登記を申請しなければならない。

いつから?

 2024年(令和6年)4月1日 から適用されています。

罰則は?

正当な理由なく申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

対象になる人は?

  • 相続で土地や建物を取得した人(法定相続・遺言・遺産分割問わず)
  • 複数の相続人がいる場合は、各相続人ごとに申請義務があります

過去の相続にも適用されるの?

はい、過去の相続も対象になります

たとえば、昔の相続で名義変更がされていなかった場合でも、義務化の施行日(2024年4月1日)から3年以内に申請しないと、過料の対象になる可能性があります。

簡略的な手続きもあります

登記申請が難しい方のために、簡易的な「相続人申告登記」制度もあります。
これは、「自分が相続人である」と法務局に申告するだけで、申請義務を果たしたことになります(ただし名義変更ではないので注意)。

まとめ:

内容詳細
義務化開始日 2024年4月1日
申請期限 相続を知ってから3年以内
罰則 10万円以下の過料
対象 相続で不動産を取得した全ての人
対象範囲 施行前の相続にも適用あり

**相続登記は、司法書士に依頼することが多く、手続きが煩雑な場合は、当社にご相談下さい。 

 

相続税の基礎控除、配偶者特別控除について

 2025/3/18作成

相続税の「基礎控除」と「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」について、わかりやすくご説明します。

相続税の基礎控除とは?

相続税には「基礎控除」という制度があり、相続財産がこの金額以下であれば、相続税はかかりません

基礎控除の計算式:

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3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例:

法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合:

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3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円

→ 4,800万円までの遺産には相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは?

配偶者が相続する場合、特別に大きな控除(非課税枠)があります。これを「配偶者の税額軽減」といいます。

非課税限度額:

配偶者が相続する財産については、以下のどちらか大きい方まで非課税になります。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分までの金額

つまり、配偶者が多くの財産を相続しても、一定の範囲なら相続税がかからないという制度です。

例:

配偶者と子ども1人が相続人 → 配偶者の法定相続分は 1/2
遺産が3億円の場合 → 配偶者が1億5,000万円を相続 → 非課税(法定相続分以下)

注意点:

  • 配偶者控除を受けるには相続税の申告が必要です(ゼロでも申告しないと控除は適用されません)。
  • 配偶者控除があるとはいえ、将来的な二次相続(たとえば配偶者が亡くなった後の相続)を考慮することも大切です。

国税庁

NO4152 相続税の計算」

「NO4158 配偶者の税額の軽減」 ご参照ください。

 

準確定申告を知っていますか

「準確定申告」についてわかりやすくご説明します。

準確定申告とは?

「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」とは、亡くなった人(被相続人)が生きていた期間の所得について行う確定申告のことです。

通常の確定申告は本人が行いますが、亡くなった場合には、相続人が代わりに行う必要があります。これが「準確定申告」です。

なぜ必要なの?

亡くなった方が、亡くなる年の1月1日から死亡日までに得た収入(給与所得・年金・事業所得など)があった場合、それに対する所得税や住民税を正しく申告・納税する必要があります。

誰がやるの?

準確定申告は、相続人全員の連名で行います
ただし、相続人のうちの1人が代表して提出することも可能です。

提出期限は?

被相続人が亡くなった日から 4か月以内 に、税務署に提出しなければなりません。

例:4月15日に亡くなった場合 → 8月15日が提出期限

提出先は?

被相続人の住所地を管轄する税務署です。

必要な書類:

  • 準確定申告書(確定申告書の様式を使用)
  • 被相続人の源泉徴収票や医療費控除の明細など
  • 相続人の署名または「付表(相続人の一覧)」の提出

申告が必要なケース例:

  • 亡くなった方が給与所得者で、年末調整されていない
  • 年金収入が400万円を超えていた
  • 医療費控除や雑損控除を受ける予定だった
  • 不動産や株の譲渡益があった

注意点:

  • 準確定申告によって還付金が出る場合もあります。過払いの税金は、相続人が受け取れます。
  • 準確定申告とは別に、相続税の申告・納付(原則として死亡後10か月以内)も必要です。 

 

配偶者居住権とは

 

「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」について、わかりやすくご説明します。

配偶者居住権とは?

「配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、亡くなるまで、または一定期間、無償でその住まいに住み続けられる権利です。

これは、2020年(令和2年)4月1日に施行された新しい制度で、高齢の配偶者の住まいを守るために導入されました。

なぜ必要になったの?

これまでの制度では、住んでいた家も相続財産の一部として分割対象になるため、配偶者が「家を失う」リスクがありました。

特に、子どもとの遺産分割協議で不利な立場になることも…。

➡️ そこで「配偶者の住む権利」を独立して保護するために、この制度が導入されました。

どんな権利なの?

権利の種類内容
居住権の性質 所有権とは別に設定される「使用権」
無償で住める 家賃などは不要
第三者に売却不可 譲渡・売却はできない(保護目的のため)
法的保護あり 登記すれば第三者にも対抗可能

取得の方法は?

配偶者居住権は、以下のどちらかで取得できます。

  1. 遺産分割協議で定める
  2. 遺言で指定されている場合

➡️ いずれの場合も、法務局で登記することで権利が保護されます。

例で説明(簡単なケース)

夫が亡くなり、妻と子が相続人。
夫婦が住んでいた家の評価額は3,000万円。

【従来の方法】

妻が家を相続するなら、3,000万円分の他の財産が相続できなくなる(バランスが取りにくい)

【配偶者居住権を使った場合】

  • 妻が「住む権利(配偶者居住権)」を取得 → 評価額はたとえば1,200万円
  • 残りの1,800万円分の家の所有権は子どもに → 財産の分け方が柔軟になる

メリット・デメリット

メリットデメリット
高齢の配偶者の住まいを確保できる 不動産の評価や分割が複雑になる
財産の分け方が柔軟になる 家を売って現金化しにくくなる

まとめ

  • 2020年に施行された新しい制度
  • 配偶者の「住まいを守る権利」として注目
  • 相続人間のトラブル防止にも有効
  • 遺言や遺産分割協議での事前の合意がポイント

 

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