相続に必要な原戸籍
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の事を原戸籍といいます。
年金機構、金融機関、不動産登記、有価証券の手続きの際に必要になります。
現在お住まいの戸籍(除籍)謄本にどこから転籍したか記載されていますので、所轄市区町村にお問い合わせください。原戸籍を登記所に申請すれば、登記所から原戸籍に代わる書類を発行することができます。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしましたので、ご利用ください。
法務局
「法定相続情報証明制度について」ご参照ください
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求ができるようになりまた。
小規模宅地等の特例
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例があります。
可能なら相続税の課税価格の計算において、80%減額されます。(限度面積330㎡)
例えば評価額が2,000万円の場合は400万円を課税価格として計算します。
特例なので色々と条件がありますが、ぜひご活用ください。
相続税の基礎控除、配偶者特別控除
相続税は相続財産から、基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)を控除して税金がかかります。
この他に配偶者特別控除1億6千万円(または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額)の控除があります。
国税庁
「NO4158 配偶者の税額の軽減」 ご参照ください。
準確定申告を知っていますか
準確定申告とは、相続人が1月1日から亡くなった日までに確定した所得、税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をすることを言います。確定申告は一年間の所得を毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっていますが、準確定申告は亡くなった日(知った日)から4か月までに申告します。亡くなった人は申告できないので相続人が行います。但し、毎年確定申告を提出していない方は確定申告をする必要がないと考えられるので、準確定申告の必要はないと思われます。
配偶者が亡くなった後の自宅居住権とは?
配偶者居住権とは相続開始時に住居を終身の間、配偶者が使用することを認める権利です。
お子さんがいない夫婦の相続に親、兄弟が関係している為にできた権利と思います。相続財産が自宅だけの場合は、兄弟は自宅の1/4の財産を相続することになります。
お子様のいないご夫婦は遺言書の作成をお勧めします。
残置物清掃費用
残置物清掃費をお見積もりいたします。
建物の中で孤独死した方も、発見時期や状況によっては、特殊清掃が必要ない場合もあります。
高齢者の施設利用における建物内の清掃、相続の方の残置物の清掃などぜひお知らせください。