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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

住宅ローンについて

住宅ローン

1. 資金計画の確認

  • 自己資金(頭金):一般的には物件価格の10〜20%程度が望ましいですが、最近は「フルローン」や「諸費用ローン」も可能なケースがあります。
  • 年収と返済比率の確認
    • 銀行は「返済負担率(年間返済額 ÷ 年収)」で審査します。
    • 目安:年収の25〜35%以内に収まるケースが多いです。
    • 2. 金融機関の比較と事前審査
  • 主な金融機関
    • メガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ)
    • ネット銀行(住信SBIネット銀行、auじぶん銀行など)
    • 地方銀行・信用金庫
  • 比較項目
    • 金利(変動/固定)
    • 保証料・団信(がん特約付きなど)
    • 繰上返済手数料
  • 事前審査に必要な書類
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 源泉徴収票または確定申告書(直近1~2年分)
    • 物件資料(売買契約前でも可能)

3. 購入物件の決定と売買契約

  • 売買契約を締結する前に「住宅ローン特約(融資否決時の白紙解除)」を入れておくことが重要です。

4. 本審査

  • 事前審査を通過した後、正式にローンの本審査へ進みます。
  • この際には「売買契約書」「登記簿謄本」「重要事項説明書」など、物件に関する資料も提出します。

5. 融資承認 → 金銭消費貸借契約(ローン契約) → 決済・引渡し

  • 審査に通れば、金消契約(借入契約)を交わし、物件の引き渡しと同時に融資実行されます。

6.どんな人が借りられるのか(一般的な条件)

1.借入時20歳以上〜完済時80歳未満(多くは70歳未満)

2.年収300万円以上が一つの目安(銀行により異なる)

3.勤続年数:1年以上(転職したてでも条件付きで可)

4.信用情報:過去に延滞・債務整理があると難しい

 

告知義務について

「超高齢化社会における不動産取引における孤独死の告知義務」について、国土交通省のガイドラインを基に説明します 

告知義務の基本的な考え方

2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」により、孤独死を含む人の死に関する告知義務の基準が明確化されました 

告知義務が原則不要なケース

  • 自然死(老衰や病死)や、日常生活の中での不慮の事故死(転倒事故、誤嚥など)で、かつ特殊清掃等が行われていない場合は、原則として告知義務はありません。

自宅における死因のうち、老衰や病死による死亡が9割以上を占める一般的なものであるため、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えます

告知義務が必要となるケース

  • 自殺、他殺、火災による死亡など、事件性のある死が発生した場合
  • 自然死や不慮の事故死であっても、遺体の発見が遅れ、特殊清掃や大規模なリフォーム等が行われた場合
  • 死因が明らかでない場合(自然死か自殺・他殺か判断できない場合)

これらの場合、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、告知義務が生じます 

告知義務の期間

  • 賃貸借取引において、上記の告知義務が必要な事案が発生してから概ね3年が経過した後は、原則として告知義務は不要とされています。
  • ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案については、3年経過後も告知が必要となる場合があります。

告知義務の有無や期間については、個別の事案の内容や社会的影響等を総合的に判断する必要があります。全宅連 

告知の方法と内容

  • 告知を行う際には、事案の発生時期、場所、死因、特殊清掃等が行われた場合はその旨を伝える必要があります。
  • ただし、亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。

宅地建物取引業者は、売主・貸主に対して告知書等への適切な記載を求め、これを買主・借主に交付することが、トラブルの未然防止と迅速な解決のためにも有効です 

まとめ

自然死(老衰・病死)     

告知義務原則不要 特殊清掃等が行われていない場合

日常生活の中での不慮の事故死 

告知義務原則不要 特殊清掃等が行われていない場合

自殺・他殺・火災による死亡  

告知義務必要 事件性があるため

自然死や不慮の事故死でも特殊清掃等が行われた場合 

告知義務必要 遺体の発見が遅れた場合等

死因が明らかでない場合    

告知義務必要 自然死か自殺・他殺か判断できない場合

告知義務が必要な事案発生から3年経過後(賃貸借取引) 

告知義務原則不要 事件性、周知性、社会的影響等が特に高い場合を除く   

告知義務の有無や内容については、個別の事案の内容や社会的影響等を総合的に判断する必要があります 

参考:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」

    令和3年10月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課 

 

リースバックとは

 「リースバック」は、自宅を売却して現金化し、そのまま賃貸として住み続ける仕組みです。老後資金や債務整理などの選択肢として注目されていますが、メリットもあればリスクもあります。

リースバックとは?

あなたが所有する家を不動産会社などに売却し、
その後「賃貸契約を結んで住み続ける」方式です 

✅ リースバックのメリット(大丈夫な点)

① 現金化できる        不動産を売却して、老後資金・借金返済・事業資金などに充てられる

② 引越し不要         売却後も自宅に住み続けられるので、家族や生活への影響が少ない

③ 老後の資金計画に使いやすい 年金生活などで資金が心配な方にとって選択肢になりうる

④ 将来的に買い戻しも可能   条件を満たせば、自分の家を再び買い戻せる場合もある

    (契約内容による)

 ⚠️ 注意点(気をつけるべき点)

① 売却価格が市場より安いことが多い  通常の売却より 2〜3割安くなるケースも

② 賃料が割高になる場合も       長く住み続けると、家賃負担が重くなることが

③ 住み続けられる保証はない      賃貸契約なので、更新されなければ 退去の可能性

④ 買い戻し価格が高めに設定されがち  元の価格より高額になるケースもあるため要注意  

リースバックは「大丈夫かどうか」の判断基準

✔ こんな人には向いている

  • 老後の資金確保が急務
  • 転居せずに生活を続けたい
  • すでに子供に家を相続する予定がない

❌ 向いていないかもしれない人

  • 売却益を最大化したい(普通に売った方が高く売れます)
  • 家を最終的に残したい(賃貸では家が他人の所有物になる)
  • 長期的に同じ家に絶対に住みたい 

まとめ:リースバックは「手段のひとつ」

リースバックは「危険な制度」ではありませんが、目的と条件をしっかり整理してから選ぶべきサービスです。
不動産会社や金融機関によって条件は大きく異なるので、複数社から見積もり・比較するのがとても大事です!

必要であれば、「無料でリースバック診断してくれるサービス」や「信頼できる会社の見つけ方」などもご案内できますよ?

参考:国土交通省「住宅リースバックに関するガイドライン」 

宅地建物取引業法第35条重要事項説明について

宅地建物取引業法第35条および第35条の2の概要を説明します。

✅ 宅地建物取引業法 第35条:重要事項の説明

目的:宅地や建物を売買・賃貸する契約の前に、買主や借主に対して「重要な事項」をきちんと説明する義務を定めています。

主なポイント

  • 宅地建物取引士が書面(重要事項説明書)を使って説明しなければならない。
  • 主な説明事項には、以下のような内容が含まれます:
    • 登記された権利関係(所有権・抵当権など)
    • 法令による制限(都市計画法・建築基準法など)
    • 私道の負担の有無
    • 物件の概要(所在地、面積、構造など)

✅ 宅地建物取引業法 第35条の2:環境確保に関する説明

目的:環境保全や住環境の安全に関する事項を取引前に明示する義務を追加しています。

主なポイント

  • 特定有害物質(土壌汚染、アスベストなど)の存在についての説明義務
  • 周辺の生活環境(悪臭、騒音など)についての情報
  • 自治体が定める条例などによる制限がある場合の説明

補足

この2つの条文は、「取引の公正性」と「消費者の保護」を確保するために非常に重要な規定です。

特に第35条の説明は「重要事項説明」として、不動産業者の重要な義務とされています。 

競売とは?

競売(けいばい)とは?

競売とは、主に債務者が借金を返済できない場合に、裁判所などの公的機関を通じて不動産や動産(物品など)を売却し、その売却代金で借金を回収する手続きのことを指します。一般の人も入札に参加できるのが特徴です。 

主な種類

  1. 不動産競売
    • 借金の担保となっている家や土地などの不動産を裁判所が売却。
    • 三点セット(物件明細書・評価書・現況調査報告書)を見て入札判断をします。
    • 競売物件は通常の市場価格より安く買えることがあります。
  2. 動産競売
    • 自動車、宝石、美術品などを売却。
    • 主に地方裁判所が行います。

競売の流れ(不動産の場合)

  1. 債権者(金融機関など)が競売を申し立てる。
  2. 裁判所が物件を調査し、「三点セット」を作成。
  3. 期間入札が実施される(通常1〜2週間)。
  4. 最も高い金額で入札した人が落札。
  5. 売却代金を納付すると所有権が移転。

メリットとデメリット

メリット

市場価格より安く購入できる可能性

不動産投資のチャンス

市場に出回らない物件も入手可能

デメリット

現況のまま引き渡し(瑕疵ありの場合も)

立ち退き交渉が必要な場合がある

内見ができないことが多い  

孤独死とは

家族や他人に看取られることなく、一人きりで亡くなることを指します。

日本では高齢化や単身世帯の増加により、特に社会的な問題として注目されています 

孤独死の定義(一般的な意味)

法律上の明確な定義はありませんが、一般的には以下のように理解されています

  • 一人暮らしの人が自宅などで死亡
  • 死亡後、一定期間発見されない
  • 誰にも看取られない状態での死

孤独死が問題とされる理由

発見の遅れ    数日〜数週間気づかれず、腐敗や異臭などの問題が生じる

精神的な孤立   家族・近隣とのつながりが希薄で、助けを求められない

賃貸住宅での影響 オーナー側が事故物件となることを懸念し、家主・管理側に経済的負担が発生

社会的孤立    高齢者だけでなく、若年層でも増加傾向がある

孤独死の背景

  • 高齢化社会(特に「8050問題」など)
  • 未婚化・晩婚化
  • 地域のつながりの希薄化
  • 経済的困窮や精神的疾患
  • 仕事や人間関係からの疎外

孤独死の予防策

見守りサービス   民間や自治体による高齢者の定期確認(訪問・センサー付き電球など)

地域とのつながり  町内会、サロン、ボランティアなど地域活動への参加促進

賃貸住宅での対策  孤独死保険(家主向け)、家族や保証人との連携

定期的な連絡の習慣 友人・親族とのLINE・電話など 

孤独死と不動産(参考)

孤独死が起きた住宅は「心理的瑕疵物件(事故物件)」とされる可能性があり、以下のような影響が出ます

  • 賃料の低下
  • 次の借主への告知義務(一定期間)
  • 原状回復・特殊清掃費の発生

占有権とは

占有権とは?

占有権とは、「物を事実上支配している人が持つ権利」のことです。
たとえば、土地や建物を実際に使用・管理している人が「占有者」となり、その状態を法律的に保護するための権利です 

占有権の特徴

  1. 登記や契約がなくても成立
     → 実際に使っていれば占有があるとされます。
  2. 所有権と異なる
     → 所有者でなくても、借りている人や不法占拠者でも「占有者」としての立場があります。
  3. 法律上の保護がある
     → 他人が勝手に物を奪ったり壊したりした場合、「占有者」として返還請求や損害賠償ができることがあります。

占有の種類

自主占有  自分が所有者のつもりで占有している(例:買ったつもりで住んでいる)

他主占有  所有者が別にいて、その人の承諾で使っている(例:賃貸借)

占有権に関連する法律効果

  1. 占有回収請求(民法198条)
     → 不法に奪われた場合、占有者はその物を取り戻す請求ができます。
  2. 時効取得の起点になる
     → 例えば、土地を20年間占有し続けると所有権を取得できる可能性があります(時効取得)。
  3. 善意・悪意の違いが影響
     → 占有者が「本当の所有者だと思っていた(善意)」かどうかで法的保護の範囲が変わります。

具体例で理解

  • Aさんが土地を借りて使っている → Aさんに占有権がある(他主占有)
  • Bさんが誰の土地か知らずに住んでいる → Bさんに占有権があるが、所有権とは別
  • Cさんが他人の物を勝手に持ち帰った → 不法占有だが、法律上の「占有者」として扱われることもある

まとめ

  • 占有権は「実際に持っていること(事実上の支配)」に基づく権利
  • 所有者でなくても認められる
  • 法的保護がある(占有回収、時効取得など)

私道承諾書について

「私道承諾書(しどうしょうだくしょ)」とは、不動産取引や建築確認申請などで私道(=個人が所有する道路)を通行・使用する許可を得るための書類です。とくに家を建てる・再建築する場合には非常に重要になります。

私道承諾書とは?

定義:

私道の所有者から、通行やライフライン(上下水道・ガス・電気など)の埋設を認める旨の同意を文書で得たものです。

私道承諾書が必要な場面

建築確認申請

私道に接している土地に建物を建てるには、接道義務を満たす必要があり、私道の使用許可がないと確認が下りないことがあります

不動産売買

買主が「その道を使って家に入れるのか?」と心配になるため、承諾書がないと取引が進まないことも。

ライフラインの引き込み

私道の下に配管を通すには、所有者の許可が必要です。後々のトラブル回避にもつながります

私道承諾書に記載される内容(例)

  • 私道の所在地・地番
  • 承諾する内容(通行、掘削、ライフラインの埋設など)
  • 承諾の条件(期限、将来の所有権移転時の効力など)
  • 承諾者の氏名・住所・押印(実印が望ましい)

⚠️ 注意点・よくあるトラブル

承諾は書面で

口約束では法的効力が不十分。書面+署名・押印が必須

所有者が複数いる場合

全員からの承諾が必要。1人でも拒否すると建築不可のケースも。

永続的な承諾ではないことも

期間限定や、所有者変更で無効になる可能性もあるため、内容をよく確認

「位置指定道路」の場合は別ルール

建築基準法上の「位置指定道路」であれば、承諾書が不要なケースもあります

まとめ:私道承諾書は安全・安心のカギ

私道に接道する不動産を購入・建築する場合は、私道承諾書の有無が非常に重要です。将来のトラブルを避けるためにも、必ず内容を確認しましょう。 

参考:国土交通省「建築基準法における道路の取扱い」 

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