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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

隣地が建築のために自宅の敷地を借りる?

お隣同士で敷地の貸し借りをしてしまうケースがあります。

建築時期に建ぺい率オーバーだから少しの土地を借りる事がある。

貸す側は、建築対称面積に参入出来ないことは勿論ですが、

将来、最低敷地面積がきめられる可能性もありますので、充分注意してください。

建築における敷地と道路の関係0001

敷地等道路との関係 

建築基準法第43条「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とあります。 

道路に2.00mちょうどで接している敷地の場合は、測量時には面積の増減より、道路に2m接しているか確認することが非常に重要です。 

隣地からの申し出(売却等)により、隣地境界線を決める事がありますが、よく考えて境界印をして下さい。

前面道路の公道、私道、共有地の確認と承諾書

私道承諾書

私道の場合は共有持ち分があっても承諾書を交わしておくことをお勧めします。

お互いに確認することが重要です。

物を置かない、駐車、上下水道ガスの掘削、電線(電柱)、NTT線、CATV線の設置など

擁壁の境界はのり下なのか

擁壁の間が境界になることがあります。

石積などは地表より深い場所が境界になることがあり、共有ということになると思います。

リースバックで大丈夫?

 リースバックとは、自宅の土地建物をご売却後にも引越しなどなさらずに、そのまま自宅で生活することが出来きる制度です。土地建物の不動産売買契約と賃貸借契約をします。家賃の支払いを続けている間は、ご自宅に住む事が出来ます。ご売却資金でどのくらいお過ごしいただけるか、家賃の相場は上がらないのか等の細かい打ち合わせが必要です。お二人ならご売却して新しい新居でお過ごしになることもお考え下さい。ご売却もご検討の方はリースバック業者だけでなく、仲介業者に相談することも重要です。コンサルタントや無料相談も良いと思いますので、よくお考え下さい。

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