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道路幅員6Mについて - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

道路幅員6Mについて

1,000㎡以上の中古マンションの道路幅員は建築基準法の接道義務(幅員4M)だけでは建築できない場合があり、神奈川県条例で、既存不適格となる場合があります。

 

神奈川県条例の解説(神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課) I-10より 引用

(大規模な建築物の敷地と道路との関係) 第4条 延べ面積が 1,000 平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。た だし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で知事が安全上支障がないと認めて 許可したものについては、この限りでない。

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