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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

残置物について

✅ 残置物(ざんちぶつ)とは?

前の住人や所有者が置いていった家具・家電・ゴミ・私物など、契約上は撤去すべきなのにそのまま残っている物のことを言います。

例:

  • ソファ、冷蔵庫、洗濯機
  • 食器、衣類、本、日用品
  • ゴミ、不要な雑貨など

✅ 清掃代・処分費用は誰が払うの?

● 原則として…

ケース支払い者
売買の場合 通常は売主負担(引き渡し時に空にして渡すのが一般的)
賃貸で退去時 通常は借主(退去者)負担
特別な契約がある場合 契約書に従う(例:「現状有姿で引き渡し」など)

✅ 清掃代の相場

内容や量によりますが、目安として:

  • 軽微な清掃:数千円~1万円程度
  • 家具やゴミの撤去含む本格的な片付け:3万円~10万円程度
  • 大量のゴミ屋敷や遺品整理レベル:10万円~30万円以上

※遺品整理業者や不用品回収業者に依頼すると、部屋の広さ・物の量・階数などによって変動します。

✅ 注意点

  • 賃貸の場合は「原状回復義務」の範囲に含まれることが多いですが、過剰な請求がされるケースもあるので注意(国交省のガイドラインも参考になります)
  • 売買の場合で残置物が残っているまま引き渡しを受けると、その後の処分費用は買主が負担になる可能性あり(契約で明記するのが大事)
  • トラブル防止には事前確認が必須!

✅ 契約書で明確にするのがポイント

「残置物は売主が撤去し、空の状態で引き渡すこと」
または
「現状有姿(げんじょうゆうし)で引き渡すため、残置物の処分は買主が行う」
などと明記しておけば、後のトラブルを防げます。

✅ もしすでに残置物がある状態で困っているなら…

  • 写真を撮って記録を残す
  • 契約書の記載内容を確認
  • 貸主・売主・不動産会社にすぐ連絡
  • 必要なら自治体の粗大ごみサービスや不用品回収業者に相談

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