敷地を貸す
仲の良いお隣同士で敷地の貸し借りをしてしまうケースがあります。
建築を同時に行なわないので、どちらかの建築時期に建ぺい率オーバーだから「3㎡借りて良いかな」「良いよ」なんて事がある。
この場合、貸した方は後で自宅を建築する時に「3㎡」を建築対称面積に参入出来ないことを知らないようです。
特に敷地延長の土地の場合は自宅が後から建てられない、再建築不可の物件になる場合があります。
充分注意してください。
共有持分について
共有持分について
1.共有持分はその土地の問題や解決などについて対等の立場で話し合うことだ出来る権利。
持分の割合で主張する権限が違うという事は、私の経験ではありませんでした。
自分の主張と問題がどこにあるのか。しっかりとまとめて話し合ってみる事が良いと思います。
2.共有持分を相手の方が売却した場合は書類を持ってお越しください。、
位置指定道路について教えて下さい
位置指定道路とは建築するために特別に指定した道路と私は解釈しています。
開発をかけるほどの大規模な土地ではない開発の申請に位置指定を行うと思われます。
位置指定道路に認定させるとその道路は建築する事が出来る道路になります。
位置指定を受けた時に申請した土地の所有者で私道を共有してもつことが一般的です。
共有持ち分がない場合、私道利用におけるトラブルが発生する可能性があります。
この場合は共有持分を譲り受ける事です。できなければ所有者から私道使用承諾書をもらって下さい。
権利関係から考えると使用、掘削、通行などで私道共有者からクレームが入ると対等の立場で話し会うことは、承諾書では難しくなります。(特に裁判など。)
後見人制度について
成年後見制度とは
成年後見人を家庭裁判所が選任します。
本人の代わりに財産を管理したり介護サービスの手配などをします。
この問題点は相続する人が財産をどこまで使用しても良いのかという点です。
親なら許されて、後見人だと許されない財産管理。
親が子を思う考え方が必ずしも一致しないとう事です。
例えば、親が子の借金返済を受けてても良いと思っていた場合、後見人はどう判断を下すのか。
道路管理について
道路について良く聞かれますが、多く分けて公道と私道があります。
公道と私道では建築については特別な違いはないと思います。
道路管理です。交通規則、道路に捨てたゴミ処理、砂利道の舗装工事、通行承諾等
公道は維持管理は国、県、市で行います。
私道は所有者で行います。
相続税について教えて下さい。
相続税ですが、基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)が控除されます。配偶者控除1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額があります。二次相続もお考えいただきながら、協議なさるののか良いかを思います。
夫婦(お子様がいない)の相続税を教えて下さい。
配偶者だけでなく、直系尊属や兄弟姉妹に相続分があります。ご夫婦でご自分の親や兄弟姉妹の相続分もお考え下さい。お子さんがいない場合は父母に1/3(人数分に分ける)子も父母もいない場合は1/4(人数分に分ける)です。
相続で譲り受けた親の住んでいた土地建物を売却したいと思っています。売却した時の税金はどのくらいかかりますか。
居住用の土地建物を相続した場合、譲渡益に対して、3000万円の特別控除が受けられる場合があります。相続をした時に他人に貸したり、対価が1億円を超えない事、3年を経過する12月31日までなどの細かい基準がありますが、その場合大きな要因に新耐震基準に満たしているかどうかという点が重要になります。
耐震基準に満たない場合等、更地にして譲渡する場合もあります。更地渡しの場合は解体した時期が重要になりますので注意が必要です。
長期譲渡所得と短期譲渡所得について教えて下さい。
長期所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の税金が課せられます。短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年以下である土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して39.63%の税金が課せられます。平成25年から25年間は基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。
リースバックについて教えてください。
リースバックとは、自宅の土地建物をご売却後にも引越しなどなさらずに、そのまま自宅で生活することが出来きる制度です。土地建物の不動産売買契約と賃貸借契約をします。家賃の支払いを続けている間は、ご自宅に住む事が出来ます。ご売却資金でどのくらいお過ごしいただけるか、家賃の相場は上がらないのか等の細かい打ち合わせが必要です。