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介護をしている方で65歳以上の方は介護認定の申請をして下さい - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

介護をしている方で65歳以上の方は介護認定の申請をして下さい

介護をしている人の方も一緒のにケア施設への通院をお願い致します。

 

何故なら、介護で疲れている心と体を回復する時間が必要だからです。

 

ケア施設はご自分に合った施設を選択できます。

 

行動の衰えやうっかりミスなどで要支援1などの通知を受けられる可能性があります。

 

医師の診断書が必要になるので、かかりつけの医師に相談して下さい。

 

介護認定を受けると要支援1の場合は自己負担1割で、ケア施設に通うことができます。

 

費用が1回10,000円でも1,000円(1割負担の場合)で通えます。

 

月に1度、半日、軽い運動など自分にあった日程をで決められます。

 

施設に通うことで、一人で悩んでいる事を相談できるケアマネージャーさんが付き、

家族だけでなくケアマネジャーさんや民生委員の方と一緒に相談する事が出来ます。

 

【申請できる人】

 

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)

  • 日常生活を送るために介護や支援が必要な人
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

  • 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

申請は、本人又は家族のほかに地域包括支援センター(高齢者支援センター)、ケアマネジャーや介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に代行してもらうこともできます。

 

【申請場所】

  • 南高齢・障害者相談課
    〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター1階
    電話:042-701-7704

 

介護等級は2種類あります。

要支援と要介護

自 立

 日常生活に支援や見守りが必要ない。

要支援1  

 基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。

要支援2

 筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。

要介護1

 日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。

要介護2

 要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。

要介護3

 日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを

 使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。

要介護4

 要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。

 思考力や理解力も著しい低下がみられる。

要介護5  日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。

    

【要介護認定等基準時間の内訳】

区分

 介護にかかる時間

要支援1

 25分以上32分未満

要支援2

 32分以上50分未満

 32分以上50分未満

要介護1
要介護2

 50分以上70分未満

要介護3

 70分以上90分未満

要介護4

 90分以上110分未満

要介護5

 110分以上

※検索サイトみんなの介護より

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