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配偶者居住権とは - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

配偶者居住権とは

 

「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」について、ご説明します。

配偶者居住権とは?

「配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、亡くなるまで、または一定期間、無償でその住まいに住み続けられる権利です。

これは、2020年(令和2年)4月1日に施行された新しい制度で、高齢の配偶者の住まいを守るために導入されました。

なぜ必要になったの?

これまでの制度では、住んでいた家も相続財産の一部として分割対象になるため、配偶者が「家を失う」リスクがありました。

特に、子どもとの遺産分割協議で不利な立場になることも…。

➡️ そこで「配偶者の住む権利」を独立して保護するために、この制度が導入されました。

どんな権利なの?

権利の種類内容
居住権の性質 所有権とは別に設定される「使用権」
無償で住める 家賃などは不要
第三者に売却不可 譲渡・売却はできない(保護目的のため)
法的保護あり 登記すれば第三者にも対抗可能

取得の方法は?

配偶者居住権は、以下のどちらかで取得できます。

  1. 遺産分割協議で定める
  2. 遺言で指定されている場合

➡️ いずれの場合も、法務局で登記することで権利が保護されます。

例で説明(簡単なケース)

夫が亡くなり、妻と子が相続人。
夫婦が住んでいた家の評価額は3,000万円。

【従来の方法】

妻が家を相続するなら、3,000万円分の他の財産が相続できなくなる(バランスが取りにくい)

【配偶者居住権を使った場合】

  • 妻が「住む権利(配偶者居住権)」を取得 → 評価額はたとえば1,200万円
  • 残りの1,800万円分の家の所有権は子どもに → 財産の分け方が柔軟になる

メリット・デメリット

メリットデメリット
高齢の配偶者の住まいを確保できる 不動産の評価や分割が複雑になる
財産の分け方が柔軟になる 家を売って現金化しにくくなる

まとめ

  • 2020年に施行された新しい制度
  • 配偶者の「住まいを守る権利」として注目
  • 相続人間のトラブル防止にも有効
  • 遺言や遺産分割協議での事前の合意がポイント

 

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