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個人情報保護方針
配偶者居住権とは相続開始時に住居を終身の間、配偶者が使用することを認める権利です。
お子さんがいない夫婦の相続に親、兄弟が関係している為にできた権利と思います。相続財産が自宅だけの場合は、兄弟は自宅の1/4の財産を相続することになります。
お子様のいないご夫婦は遺言書の作成をお勧めします。
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