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準確定申告を知っていますか - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

準確定申告を知っていますか

「準確定申告」についてわかりやすくご説明します。

準確定申告とは?

「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」とは、亡くなった人(被相続人)が生きていた期間の所得について行う確定申告のことです。

通常の確定申告は本人が行いますが、亡くなった場合には、相続人が代わりに行う必要があります。これが「準確定申告」です。

なぜ必要なの?

亡くなった方が、亡くなる年の1月1日から死亡日までに得た収入(給与所得・年金・事業所得など)があった場合、それに対する所得税や住民税を正しく申告・納税する必要があります。

誰がやるの?

準確定申告は、相続人全員の連名で行います
ただし、相続人のうちの1人が代表して提出することも可能です。

提出期限は?

被相続人が亡くなった日から 4か月以内 に、税務署に提出しなければなりません。

例:4月15日に亡くなった場合 → 8月15日が提出期限

提出先は?

被相続人の住所地を管轄する税務署です。

必要な書類:

  • 準確定申告書(確定申告書の様式を使用)
  • 被相続人の源泉徴収票や医療費控除の明細など
  • 相続人の署名または「付表(相続人の一覧)」の提出

申告が必要なケース例:

  • 亡くなった方が給与所得者で、年末調整されていない
  • 年金収入が400万円を超えていた
  • 医療費控除や雑損控除を受ける予定だった
  • 不動産や株の譲渡益があった

注意点:

  • 準確定申告によって還付金が出る場合もあります。過払いの税金は、相続人が受け取れます。
  • 準確定申告とは別に、相続税の申告・納付(原則として死亡後10か月以内)も必要です。 

 

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