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小規模宅地等の特例 - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

小規模宅地等の特例

 

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例があります。

可能なら相続税の課税価格の計算において、80%減額されます。(限度面積330㎡)

例えば評価額が2,000万円の場合は400万円を課税価格として計算します。

詳しくは国税局NO.4124をご参照ください。

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