民法と借地借家法の退去通知について
民法第617条(令和2年改正後の条文)
この条文は、「使用貸借」や「賃貸借」の終了時期についての一般的なルールを定めています。
特に「期間の定めのない賃貸借」に関して重要です。
■第617条(賃貸借の解約申入れ)
第617条
賃貸借の当事者は、いつでも契約の解約を申し入れることができる。
この場合において、相手方がその申入れを受けた日から、
- 建物の賃貸借では3か月
- 土地の賃貸借では1年
を経過することによって、契約は終了する。
■要点まとめ
対 象 期間の定めのない賃貸借(更新を繰り返して期間の区切りが曖昧な契約など)
解約通知 当事者はいつでも通知できる
効力発生日 建物:通知から3か月後/土地:通知から1年後
注意点 この規定は民法の一般ルールであり、借地借家法がある場合にはそちらが優先されます
▲借地借家法との関係
借家(住宅やアパートなど)の場合、借地借家法が適用されるため、民法617条だけでは足りません。
- 正当事由が必要
- 通知は原則6か月前
- 借主の保護が優先される
■「民法第617条」はベースのルールですが、実際の退去や契約終了には特別法の理解が重要です