メニュー

自筆証書遺言書保管制度 - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度とは

法務局では、自筆証書遺言書を安全に保管する制度を提供しています。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続時のトラブルを防ぐことができます。

保管申請の手続き

1. 遺言書の作成

遺言書は、全文、日付、氏名を自筆し、押印する必要があります。パソコンで作成したものや録音は対象外です。

2. 保管申請書の作成

所定の保管申請書に必要事項を記入します。申請書の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードできます。 

3. 必要書類の準備

  • 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
  • 遺言書原本
  • 保管申請書

4. 法務局への申請

遺言者本人が、遺言書保管所(法務局)に出向いて申請します。代理人による申請はできません。 

申請時の注意点

  • 遺言書は、消すことのできない筆記具で記入してください。
  • 遺言書の内容に不備があると、保管を拒否される場合があります。
  • 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)

Copyright © 株式会社アイワ住宅 All Rights Reserved.