配偶者が亡くなった後の自宅居住権とは?
配偶者居住権とは相続開始時に住居を終身の間、配偶者が使用することを認める権利です。
色々なケースが考えられますが、お子さんがいない夫婦の相続に親、兄弟が関係している為にできた権利と思います。この場合、相続財産が自宅だけの場合は、兄弟に自宅の財産を相続することになります。
配偶者は3/4権利がありますので、1/4を譲り渡すという事になります。
リースバックで大丈夫?
リースバックとは、自宅の土地建物をご売却後にも引越しなどなさらずに、そのまま自宅で生活することが出来きる制度です。土地建物の不動産売買契約と賃貸借契約をします。家賃の支払いを続けている間は、ご自宅に住む事が出来ます。ご売却資金でどのくらいお過ごしいただけるか、家賃の相場は上がらないのか等の細かい打ち合わせが必要です。お二人ならご売却して新しい新居でお過ごしになることもお考え下さい。ご売却もご検討の方はリースバック業者だけでなく、仲介業者に相談することも重要です。コンサルタントや無料相談も良いと思いますので、よくお考え下さい。
自宅の売却時に税金がかかる?3000万円特別控除とは
3000万円特別控除
居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から3,000万円まで特別控除が受けられます。
敷地のみは認められませんが、主に次の要件を満たすことにより適用されます。
解体工事後の1年以内契約と3年以内譲渡及び敷地を貸し付けないこと。
詳細については当社までご相談ください。
隣地が建築のために自宅の敷地を借りる?
お隣同士で敷地の貸し借りをしてしまうケースがあります。
建築時期に建ぺい率オーバーだから少しの土地を借りる事がある。
貸す側は、建築対称面積に参入出来ないことは勿論ですが、
将来、最低敷地面積がきめられる可能性もありますので、充分注意してください。