相続に必要な原戸籍
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の事を原戸籍といいます。
年金機構、金融機関、不動産登記、有価証券の手続きの際に必要になります。
現在お住まいの戸籍(除籍)謄本にどこから転籍したか記載されていますので、所轄市区町村にお問い合わせください。原戸籍を登記所に申請すれば、登記所から原戸籍に代わる書類を発行することができます。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしましたので、ご利用ください。
法務局
「法定相続情報証明制度について」ご参照ください
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求ができるようになりまた。