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空家の3,000万円特別控除 耐震リフォーム - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

空家の3,000万円特別控除 耐震リフォーム

1.■相続人3人以上は2,000万円控除に

2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。

これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。

 ポイントまとめ

◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円 

                   譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)

変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円

                    相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円

                    譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに

該当するかを確認する方法

  • 譲渡日が2024年1月1日以降であること
  • 相続人が3人以上いるかどうか
  • 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
  • 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること

これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。

 

2.■国税庁公式解説より(改正内容抜粋)

被相続人居住用家屋等の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例については、
譲渡時までに耐震改修工事が完了していない場合でも、譲渡日から翌年2月15日までに買主が耐震改修を完了し、証明書を取得したときは適用可能 となる。(令和6年度税制改正)

✔️ 令和6年4月1日以降の譲渡分で

✔️ 買主が翌年2月15日までに耐震改修+証明書取得する

特例の適用を受けるための要件ハの(イ)(ロ)(ハ)の(ロ)

(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。

 

3.■空き家の3,000万円特別控除を使うには、一定の条件のもと

売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却するという要件が含まれています 

 ポイント:売却前の「耐震改修」または「解体」が必須

これは、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築)が多く老朽化しており、そのまま流通させると安全面で問題があるためです。
そのため、以下のいずれかをしなければ、3,000万円控除は使えません。

① 建物を残して売る場合

  • 現行の耐震基準に適合するようにリフォーム(耐震改修)してから売却する。

② 建物を壊して土地として売る場合:

  • 売却前に建物を解体して更地にする

 国税庁の公式記載(要約)

昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、譲渡の時までにその建物を次のいずれかの方法で処理していること
・耐震基準に適合するように補強工事を行うこと
・除却(取り壊し)して土地のみを譲渡すること

※詳細は:国税庁|タックスアンサー No.3306 

 補足:耐震リフォームにかかる費用と手間

  • 耐震リフォームには100万円〜200万円以上かかることが多く、手続きも煩雑です。
  • そのため、実務では建物を解体して更地で売る方が簡単かつ確実というケースが多く見られます

つまり、「解体 or 耐震リフォーム」は3,000万円特別控除を受けるための重要な要件の一つです
売却を検討されている場合は、早めに相談して下さい。

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