非公開会社再任登記と過料について
株式会社などの法人では、たとえ登記事項に変更がなくても、取締役などの任期が満了するたびに登記を行う必要があります。
特に、取締役の任期が10年(最長)とされている非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、実質的に「同じ内容でも10年ごとに再任登記が必要」となります
✅ 理由と根拠
- 会社法上、取締役や監査役などの役員の任期が満了すると、「退任」とみなされ、登記が必要です。
- たとえ再任(同じ人物が再度就任)であっても、任期の更新=新たな就任と扱われ、登記しなければなりません
- ■この登記を怠ると、前述のように過料(最大100万円)の対象となります
■対応例
- 任期満了 → 株主総会で再任決議 → 議事録作成 → 2週間以内に登記申請