2025年リフォーム工事補助金申請について
リフォーム工事に関する補助金制度について、国や神奈川県、横浜市が提供する主な制度を以下にまとめました。詳細は各制度の公式サイトをご確認ください。
■ 国の主な補助金制度(2025年度)
1. 子育てグリーン住宅支援事業
- 対象工事:開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防災性向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入
- 補助額:工事内容に応じて5万円~最大60万円/戸
- 申請期間:2024年11月22日以降に着手した工事が対象。予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
- 備考:登録事業者が申請手続きを代行
2. 先進的窓リノベ2025事業
3. 給湯省エネ2025事業
- 対象工事:高効率給湯器の設置(エコキュート、ハイブリッド給湯器、エネファームなど)
- 補助額:導入機器に応じて6万円~20万円
- 申請期間:2024年11月22日以降に着手した工事が対象
- ■神奈川県の補助金制度
神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金(令和7年度)
- 対象工事:既存住宅の窓、壁、天井、床の断熱改修
- 補助額:補助対象経費の1/3または20万円のいずれか低い額を上限
- 申請期間:令和7年4月25日(金)から令和7年12月26日(金)まで
- 備考:交付決定前に事業に着手した場合は補助金の交付対象外
■ 横浜市の補助金制度
1. 省エネ住宅住替え補助制度(リノベ型)
- 対象:窓など全ての開口部が断熱改修(ZEHレベル以上)されており、新耐震基準に適合している住宅への住替え
- 補助額:基礎額70万円、市外からの転入で30万円加算、再エネ設備導入で50万円加算
- 2. 固定資産税・都市計画税の減額制度
- 対象工事:窓改修工事、床・天井・壁断熱工事、太陽熱利用冷温熱装置、潜熱回収型給湯器、ヒートポンプ式給湯器、燃料電池コージェネレーションシステム、エアコンディショナー、太陽光発電設備の取替え・取付
- 減額内容:120㎡以下の場合、1/3減額(長期優良住宅の場合2/3減額)
■補助金制度の検索方法
地方公共団体が実施する住宅リフォーム支援制度を検索できるサイトがあります。お住まいの市区町村の補助金制度を確認する際にご活用ください
- 住宅リフォーム支援制度検索サイト
リフォーム工事の補助金制度は多岐にわたり、条件や申請方法も異なります。詳細な情報や申請手続きについては、各制度の公式サイトやお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください
建築計画概要書と記載事項証明書
■建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)
概要:
建築確認申請時に提出された建物の計画内容が記載された書類です。建築主事(または指定確認検査機関)が確認した計画内容が記載されています。
主な記載内容:
- 建物の所在地・用途・構造・規模(階数・延床面積など)
- 建築主や設計者の名前
- 建築確認番号、確認日
- 防火地域や用途地域などの法的制限情報
用途:
- 不動産購入時の物件調査
- リフォーム・建て替えの際の法的確認資料として利用
■記載事項証明書(きさいじこうしょうめいしょ)
正しい取得先:
➡ 市区町村の建築指導課など(※地域により名称は異なる場合あり)
概要:
建築基準法に基づき、確認済証や検査済証の内容などを証明する書類です。建築確認の記録に基づいて交付されます。
主な記載内容:
- 建築主・設計者・工事施工者
- 建物の構造・階数・延床面積
- 建築確認済証の番号・発行日
- 建築地の用途地域や制限
用途:
- 不動産売買や建築計画の説明資料
- 建て替え・リフォームの参考
- 建築物の法的情報確認に利用
■記載事項証明書が作られた理由
✅ 1. 法的効力を持つ「証明書」としての必要性
- 建築計画概要書は「単なる写し」や「参考情報」であり、法的な証明力は限定的です。
- 一方、「記載事項証明書」は行政が発行する正式な「証明書」として、法律・行政手続きで使えるように設計されています。
✅ 2. 不動産取引や金融機関とのやり取りでの利用
- 売買契約やローン申請など、正式な証明書が求められる場面では、建築計画概要書では不十分です。
- そのため、建築確認の事実を公的に「証明」する書類として、記載事項証明書が必要になります。
✅ 3. トラブル防止の観点
- 建物の構造や面積、確認番号などを公的に証明することで、不動産取引におけるトラブル(虚偽申告・誤解)を防ぐことができます。
■ 結論:目的に応じた「使い分け」が大切
建築計画概要書 情報確認・参考資料として活用 △ 参考レベル
記載事項証明書 行政・金融手続きでの正式書類提 ◎ 公式証明書
隣地とのブロック塀(境界塀)の高さ制限
建築に関する隣地とのブロック塀(境界塀)の高さ制限は、安全性・防火・採光・通風など多くの要素に関係する重要な事項です。
隣地境界ブロック塀の高さ制限:基本ポイント
■ 建築基準法に基づく制限
- ブロック塀が「工作物」に該当する場合、高さ2.2m以下が原則です。
- 高さが2.2mを超える場合は「構造計算」や「控え壁の設置」が義務になります。
■高さ1.2m超のブロック塀には
- 控え壁(横方向の補強壁)を設ける必要があります。
控え壁の条件例(自治体により異なる):- 間隔:3.4m以内
- 長さ:塀の方向に垂直で30cm以上
自治体による条例やガイドラインも重要
自治体独自の安全基準が追加されている場合もあります。例えば:
- 京都市:文化的景観保護のため、高さ制限がさらに厳しい。
- 東京23区:住宅密集地ではブロック塀の使用自体を制限する例も。
■隣地との関係性(民法的視点)
- 民法第234条により、境界線から50㎝未満の場所に建築物を建てる場合は、隣人の同意が必要なケースがあります。
- ブロック塀が隣地の採光・通風を不当に妨げる場合は、民事トラブルになる可能性も。
まとめ:守るべき基準
法的高さ上限 原則2.2m以下
補強義務 1.2m超は控え壁など構造的補強が必要
材質規定 中空ブロックなどは使用制限あり
自治体規制 高さ・デザイン制限の条例あり
民法との関係 採光・通風・境界権侵害に配慮
◆トラブル防止のため、施工前に自治体に確認することが非常に重要です。
隣地境界
民法における「境界50cm」や「目隠し1m」ルールは、隣地との良好な関係を保つための規定で、不動産トラブルを未然に防ぐ重要な条文です。
■境界から50cmルール(民法234条)
■内容
建物を境界線から50cm以上離して建てなければならないという規定です。
平面図は、壁芯からのため、通常60㎝で記載します。
■ただし
- 隣地所有者の承諾があれば、50cm未満でも可能。
- また、すでに他の建物が50cm以内にある地域(例:古い住宅密集地など)では慣習により例外が認められる場合があります。
■目隠し1mルール(民法235条)
■ 内容
窓やベランダなどを境界に近づけて設置し、その窓から隣地を見下ろすような形(視線が届く)になる場合、
境界から1メートル未満の距離に設けるときは、目隠し(高さ1.5m以上の塀など)を設置しなければならない
という規定です
■目的
- プライバシーの保護
- 無用な隣人トラブルの回避
■ 実務的な注意点
- 境界・目隠しのルールは民法(私法)上の原則です。
- 違反しても即行政処分はありませんが、民事訴訟などの原因になります。
- 新築やリフォーム時には、設計段階で法規をチェックするのが大切です。
用途地域
■用途地域とは?
用途地域は全部で 13種類 に分かれています。大きく3つのグループに分類できます
① 【住居系】静かな住環境を守るエリア(全8種)
第一種低層住居専用地域 住宅のみ。高さ制限あり
第二種低層住居専用地域 小規模店舗・事務所OK
第一種中高層住居専用地域 中層住宅・小規模店舗OK
第二種中高層住居専用地域 中規模店舗や病院OK
第一種住居地域 中高層住宅・店舗併用OK
第二種住居地域 パチンコ店・カラオケOK
準住居地域 幹線道路沿い住宅・店舗
田園住居地域 農地+住宅の共存(新設)
② 【商業系】商売に適したエリア(全2種)
近隣商業地域 住宅+小中規模店舗が共存
商業地域 百貨店、映画館、飲食店など自由度高い
③ 【工業系】工場が建てられるエリア(全3種)
準工業地域 住宅も工場も建設可能
工業地域 工場中心。住宅や学校も可
工業専用地域 工場のみ。住宅はNG
■なぜ用途地域が重要?
- 近隣にパチンコ店や工場が建つのを防ぐ
- 学校や病院の周囲の静けさを守る
- 地価や資産価値に影響がある
- 建築基準(高さ制限、容積率など)が用途地域で異なる
位置指定道路
■ 位置指定道路とは?
「位置指定道路(いちしていどうろ)」とは、建築基準法第42条1項5号に基づいて、建築基準法上の道路として特別に指定された私道のことをいいます。
簡単にいうと、家を建てるときに「接道義務(建物は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない)」がありますが、そのために市区町村の許可を得て、私道を“公道のように”扱ってよいとする制度です。
■ 特徴
- 私道であるが、法律上の「道路」として扱われる
- 開発者(または土地所有者)が申請し、役所から「位置指定」を受ける
- 公道と同じく、建築確認がとれる道路として使える
- 道路の幅は原則4m以上必要(2項道路と同じ)
■ メリット・デメリット
メリット
- 公道に面していない土地でも、建築が可能になる
- 土地の開発自由度が高まる
デメリット
- 私道のため、維持管理(舗装・清掃・除雪など)は所有者や利用者の責任
- 通行トラブル(通行権の制限など)が起きる場合も
■ よくある注意点
- 売買時には「位置指定道路であるか」「持分があるか」を確認する必要があります
- 再建築や建て替え時に支障が出ることもあるため、事前確認が大切
以上が「位置指定道路」についての基本です。
特殊建築物道路幅員
■1,000㎡以上の中古マンションの道路幅員は建築基準法の接道義務(幅員4M)だけでは建築できない場合があり、神奈川県条例で、既存不適格となる場合があります。
■神奈川県条例の解説(神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課) I-10より 引用
(大規模な建築物の敷地と道路との関係) 第4条 延べ面積が 1,000 平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。た だし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で知事が安全上支障がないと認めて 許可したものについては、この限りでない。
敷地高低差
「敷地の高低差」とは、土地の中での高さの違いや、隣地や道路との間にある高低差のことを指します。一見平坦に見える土地でも、実際には数十センチ~数メートルの差があることは珍しくありません。以下の点が特に重要です
■ 敷地の高低差があるときの主な注意点
① 基礎工事の影響
- 高低差があると、ベタ基礎・布基礎のどちらにしても、土留めや段差を吸収する構造が必要になります。
- 地面を削る(掘削)・盛る(盛土)作業が発生し、土工費が高額になる傾向があります。
- 極端な高低差では、擁壁(ようへき)と呼ばれるコンクリートの壁を設ける必要があり、これが数十万円〜数百万円の費用になることもあります。
② 外構工事(階段・スロープ・塀など)
- 玄関までの階段、スロープ、カースペースの勾配などを設計する必要があります。
- 車庫をつくる場合、道路より敷地が高いとコンクリートのスロープを設ける必要があり、これにも費用がかかります。敷地が低いと雨水の逆流防止なども検討しなければなりません。
③ 造成工事の必要性
- 高低差が大きい土地では、宅地として使うために造成工事(地盤整備)が必須になります。
- 特に古家付きの土地などでは、解体後に地形が明らかになることもあり、後から想定外の費用が発生するリスクもあります。
④ 近隣や道路との関係
- 隣地より高い場合:擁壁の安全性、越境、排水トラブルなどに注意が必要です。
- 道路より高い/低い:出入りのしやすさ(バリアフリー性)、見通しの悪さ、安全性にも関わります。
■ 敷地の高低差を確認する方法
現地確認 メジャーや水準器で簡易的に段差を測ることができます
高低差測量図(GL図) 販売図面や測量図に「±0」や「GL(グランドライン)」で記載されます
Google Earth 簡易的な標高確認が可能(ただし誤差あり)
地盤調査報告書 地盤と共に高低差も把握できる場合があります
道路幅員
「道路の幅員(ふくいん)」についてご説明します。これは土地や建物に関する手続き、不動産購入、建築許可などに深く関わるとても重要なポイントです
■幅員(ふくいん)とは?
「道路の幅のこと(=道幅)」です
正確には、道路の両端(境界線)間の水平距離のことを指します
■幅員の測り方
- 一般的には道路の境界線から反対側の境界線までの直線距離
- 歩道や側溝も含むのが基本(ただし例外あり)
◆たとえば…
歩道+車道+側溝の幅を合計して「幅員6m」と表すことが多いです
■なぜ幅員が重要なの?
主に以下の理由があります
建築基準法 建物を建てるためには「幅員4m以上の道路に2m以上接道」が原則(接道義務)
再建築の可否 幅員が足りないと、「再建築不可」になる土地もある
セットバック 幅員が4m未満の道路では、道路中心線から2mの位置まで土地を後退
(=セットバック)して建築しないといけない
防災・避難 幅員が狭いと、消防車や救急車が入れない危険もある
■幅員の基準と種類(建築基準法)
一般の公道(42条1項1号など) 幅員4m以上が原則
位置指定道路(42条1項5号) 幅員4m以上で、建築許可を受けた道路
既存道路(42条2項=2項道路) 幅員が4m未満でも、昔から使われている道路
(ただしセットバック要件あり)
■セットバックとは?
道路の幅員が4m未満の道路に接する敷地に建物を建てる場合、道路の中心線から2mの位置まで後退して建築する必要があります。
その後退部分は「道路としてみなされる」ため、建築や塀の設置はできません
■幅員を確認するには?
- 役所(市区町村の建築課や道路課)で確認可能
- 道路台帳や建築計画概要書でチェック
- 土地家屋調査士や不動産会社に依頼するのも安心
■注意点
- 登記簿には幅員は記載されていないため、現地調査や公的な資料での確認が必要です
- 古い住宅街では幅員が狭く、セットバックが必要なケースが多い
- 建築不可の土地もあるため、土地購入前には必ず確認!







