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注視地区の懲役と罰金 - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

注視地区の懲役と罰金

■相模原市における「重要土地等調査法」の指定状況

相模原市においては、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)(以下「重要土地等調査法」という)」に基づき、以下のとおり区域指定が行われています。

■制度の概要
本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害するおそれのある土地利用を防止することを目的としています。

■注視区域の対象地
神奈川県相模原市には、防衛関係施設である陸上装備研究所および相模総合補給廠が所在しており、これらの周囲おおむね1,000メートル以内の区域が「注視区域」に指定されています。
なお、本区域は町田市の一部地域とあわせて指定されており、相模原市内の該当エリアも含まれます。

■特別注視区域の指定状況
相模原市においては、座間市に所在するキャンプ座間(座間駐屯地)周辺の区域が主として「特別注視区域」に指定されています。

■注意点・補足
・「注視区域」においては届出義務はありませんが、国による土地・建物の利用状況に関する調査が実施される場合があります。
・「特別注視区域」においては、200平方メートル以上の土地の売買等について、事前に国への届出が必要です。
・指定状況は、法令の改正や区域の追加等により変更される可能性があります。最新の情報については、内閣府または神奈川県・相模原市の公式発表をご確認ください。

■今後の確認方法
・相模原市公式ウェブサイト(基地対策課)
・内閣府「重要土地等調査法」専用ページ

また、特定の町丁目や土地が指定対象に該当するかについては、以下のコールセンターへのお問い合わせを推奨します。

【内閣府重要土地等調査法コールセンター】
電話番号:0570-001-125(平日9:30~17:30)

■届出を行わなかった場合等の罰則(内閣府HPより)
以下のいずれかに該当する場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります(法第26条)。

・届出を行わずに契約を締結した場合(法第13条第1項)
・契約締結日を含め2週間以内に届出を行わなかった場合(法第13条第3項)
・虚偽の届出を行った場合(法第13条第1項または第3項)

※やむを得ない事情により届出ができなかった場合は、速やかにコールセンターへご相談ください。

内閣府のHPリンク 

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