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地区計画 - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

地区計画

地区計画とは?

  • ●住民によるまちづくりルールの提案をもとに、市が都市計画として決定する制度です。
  • ●建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面位置や建物高さなどの制限が条例で定められます。
  • ●区域内で建築・工作物の着手前には、30日前までに市へ届出が必要です。

地区計画の主な規制例

  • 御園二丁目地区
    低層住宅主体の居住地域を対象とした地区計画です。
    • 敷地面積の最低限度:90㎡
    • 壁面の後退:境界線から0.5m以上
    • 建築物の最高高さ:A地区10m以下/B地区12m以下
    • 色彩についても景観配慮の指針があります。
  • 橋本駅南口地区
    再開発区域として、商業・業務と住宅の高度利用を目指し、歩道状空地の整備や用途用途・意匠の制限があります。
  • 相模台通り地区
    座間市と相模原市の境界近くにあり、商業集積の形成を目的とした規制を定めています。 

※相模原市は、東林間駅前地区、田名塩田原地区、緑が丘地区、橋本駅南口地区、大野台3丁目地区、  橋本6丁目地区、相模台通り地区、古淵駅周辺地区、原当麻駅東口地区、南台4丁目地区、しおだ地区、リバティ大通り地区、氷川通り地区、橋本都市拠点地区、田名久所地区、 橋本3丁目地区、桜台地区などがあります。

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