メニュー

中古住宅購入時隣地境界 - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

中古住宅購入時隣地境界

中古住宅の購入にあたっては、隣地との境界に関する法的規制にも十分注意が必要です。
民法においては建物の外壁や出窓等は原則として隣地境界線から50cm以上の距離を確保する必要があるため、既存建物がこれに抵触していないか事前に確認することが重要です。
建築基準法に基づく防火地域等においては、防火性能を満たす外壁とすることで、必ずしも50cmの距離を確保しなくても建築が認められる場合があります。したがって、対象不動産が所在する用途地域や防火指定の内容についても併せて確認することが重要です。
現況において境界距離が不足している場合や、将来的なトラブル防止の観点から、隣地所有者との間で現状を相互に確認し合い、越境や距離に関する合意内容を明確にした覚書を作成しておくことが望ましいです。
将来の売却時や建替え時にも円滑な手続きが可能となり、不要な紛争リスクを軽減することができます。

Copyright © 株式会社アイワ住宅 All Rights Reserved.