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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

自宅の売却時に税金がかかる?3000万円特別控除とは

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより

国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例をご参照ください。

 

相続に必要な原戸籍

 

被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の事を原戸籍といいます。

年金機構、金融機関、不動産登記、有価証券の手続きの際に必要になります。 

現在お住まいの戸籍(除籍)謄本にどこから転籍したか記載されていますので、所轄市区町村にお問い合わせください。原戸籍を登記所に申請すれば、登記所から原戸籍に代わる書類を発行することができます。

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしましたので、ご利用ください。

法務局

 「法定相続情報証明制度について」ご参照ください

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求ができるようになりまた。

 

20240811法定相続情報証明制度

 

空き家の発生を抑制するための特例措置

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) 

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。国土交通省HPより

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)をご参照ください。 

 

3000万円特別控除

相模南支部不動産無料相談

 

相模南支部では、相談員による不動産無料相談所を開設して、不動産に関するご相談をお受けしております。

相談ご希望の方は、必ず事前に無料相談所(支部事務局)に電話、FAXまたはe-mailにてご予約ください。
※FAXまたはe-mailでの申し込みの際、ご希望日の相談日と時間、氏名、連絡先、相談内容をご記載ください。
e-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 

相模南支部 不動産無料相談所

予約制開設日

毎月第2火曜日(5月・8月除く) 13:30~15:30

ご相談時間:30分(15:30に面談は終了します)

予約受付

042-743-3276

(受付時間:月曜~金曜 9:00~12:00、13:00~17:00)

 

アクセス

  • 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
  • 小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分

 

 

 

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円控除の特例

3つの要件にすべてあてはまることが条件となります

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

詳しくは国税庁ホームページ

NO.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

をご参照ください。

不動産、保険の窓口

 

不動産、保険の窓口(初回無料) 

主なご相談内容

1.住宅ローンの毎月の返済額を減らしたい。

2.居住用建物の3,000万円特別控除を詳しく聞きたい

3.未登記物件の対抗要件、地上権、地役権など

4.不動産取得税、贈与税、印紙税、譲渡税、市県民税、固定資産税のこと

5.お子様のいない方の相続、配偶者居住権、基礎控除、特別控除、二次相続

6.隣地権利関係(地役権、私道持分、承諾書の有無、)

7.介護等級の申請方法、後見人のこと。

8.ケアマネジャー、介護施設の紹介、申込み方法

9.過払い金請求で現金が戻ってきたが、新規ローン借入れが出来なくなった

10.医療保険 生命保険 火災保険 年金などの掛け方の割合や方法 

11.小規模宅地の特例 特定居住用宅地等に該当するものの80%減の説明

12.原戸籍の申請方法 

小規模宅地等の特例

 

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例があります。

可能なら相続税の課税価格の計算において、80%減額されます。(限度面積330㎡)

例えば評価額が2,000万円の場合は400万円を課税価格として計算します。

特例なので色々と条件がありますが、ぜひご活用ください。

詳しくは国税局NO.4124をご参照ください。

終身医療保険の勧め

 

医療保険は終身保険をお勧めします。

終身保険の場合、保険料を払い続けている限り、生涯保険適用になります。

一定期間支払い(70歳で払い済みなど)を終えて、生涯保険適用の保険もあります。

家族にとって一番大変なことは、病気になった時の様々な負担に対する軽減です。

最近は介護保険給付特約のある保険もあります。

保険料の支払いを遅らせたり、減額したり、返戻金から貸付することもできる場合がありますので、解約する前に必ず保険会社に問い合わせをしてください。

 

建物取得費の減価償却

譲渡益は、売却価格から取得費を差し引いた金額になりますが建物の取得費は期間が経過するにしたがって、価値が減少していくと考えられています。契約書の売買価格を差し引けば良いという事ではないので、税金の計算は減価償却を考えてください。

国税庁 NO3261 「建物の取得費の計算をご参照ください。

相続税の基礎控除、配偶者特別控除

 

相続税は相続財産から、基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)を控除して税金がかかります。

この他に配偶者特別控除1億6千万円(または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額)の控除があります。

国税庁

NO4152 相続税の計算」

「NO4158 配偶者の税額の軽減」 ご参照ください。

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