地域包括支援センターについて
地域包括支援センターは、高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で暮らせるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が「チーム」として、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に支援しています。
地域にお住まいの高齢者やそのご家族からの相談をお受けするほか、介護予防に関する教室の開催、高齢者の日常生活を支援する市の在宅福祉サービスや介護保険サービスを利用するためのお手伝い、介護予防ケアプランなどの作成なども行っています。
65歳以上の介護をしている方へ
介護をしている方で65歳以上の方は介護認定の申請及びケア施設への通院をお勧め致します。
何故なら介護で疲れている心身の回復をする時間が必要だからです。
行動の衰えやうっかりミスなどで要支援1などの通知を受けられる可能性があります。
医師の診断書が必要になるので、かかりつけの医師に相談して下さい。
介護認定を受けると要支援1の場合は自己負担1割で、ケア施設に通うことができます。
保険適用になりますので、1割から3割負担で通う事が出来るのです。
月に1度、半日、軽い運動など自分にあった日程をで決められますし、ケアマネジャー、ケア施設の方と一緒に悩み事や病気の事など相談する事が出来ます。
【申請できる人】
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 日常生活を送るために介護や支援が必要な人
- 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
- 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請は、本人又は家族のほかに地域包括支援センター(高齢者支援センター)、ケアマネジャーや介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に代行してもらうこともできます。
【申請場所】
- 南高齢・障害者相談課
〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター1階
電話:042-701-7704
介護等級は2種類あります。
【要支援と要介護】
自 立 |
日常生活に支援や見守りが必要ない。 |
要支援1 |
基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。 |
要支援2 |
筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。 |
要介護1 |
日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。 |
要介護2 |
要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。 |
要介護3 |
日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを 使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。 |
要介護4 |
要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。 思考力や理解力も著しい低下がみられる。 |
要介護5 | 日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。 |
【要介護認定等基準時間の内訳】
区分 |
介護にかかる時間 |
---|---|
要支援1 |
25分以上32分未満 |
要支援2 |
32分以上50分未満 32分以上50分未満 |
要介護1 | |
要介護2 |
50分以上70分未満 |
要介護3 |
70分以上90分未満 |
要介護4 |
90分以上110分未満 |
要介護5 |
110分以上 |
※検索サイトみんなの介護より
定年からの生涯プラン夫婦で月々30万円かかる?
生活費は2人で食費10万円、光熱費3万円、保険3万円(生命保険、医療保険、火災保険等)
持ち家の場合は固定資産税、賃貸の場合は家賃などのがかかります。
市県民税、消費税、自動車税(ガソリン代)などを考えると約30万円はかかると思われるます。
1年間で360万円、10年で3,600万円。年金受給と考えて定年退職後の生涯設計を考えて下さい。
専業主婦の方は、ご主人の年金で生活していると思いますので、ご主人が亡くなった後のことを考えてください。現在本当に必要な支出なのか。孫の教育費の支援なども良く考えることが必要です。
自宅の売却時に税金がかかる?3000万円特別控除とは
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例をご参照ください。
相続に必要な原戸籍
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の事を原戸籍といいます。
年金機構、金融機関、不動産登記、有価証券の手続きの際に必要になります。
現在お住まいの戸籍(除籍)謄本にどこから転籍したか記載されていますので、所轄市区町村にお問い合わせください。原戸籍を登記所に申請すれば、登記所から原戸籍に代わる書類を発行することができます。
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしましたので、ご利用ください。
法務局
「法定相続情報証明制度について」ご参照ください
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求ができるようになりまた。
不動産、保険の窓口
不動産、保険の窓口(初回無料)
主なご相談内容
1.住宅ローンの毎月の返済額を減らしたい。
2.居住用建物の3,000万円特別控除を詳しく聞きたい
3.未登記物件の対抗要件、地上権、地役権など
4.不動産取得税、贈与税、印紙税、譲渡税、市県民税、固定資産税のこと
5.お子様のいない方の相続、配偶者居住権、基礎控除、特別控除、二次相続
6.隣地権利関係(地役権、私道持分、承諾書の有無、)
7.介護等級の申請方法、後見人のこと。
8.ケアマネジャー、介護施設の紹介、申込み方法
9.過払い金請求で現金が戻ってきたが、新規ローン借入れが出来なくなった
10.医療保険 生命保険 火災保険 年金などの掛け方の割合や方法
11.小規模宅地の特例 特定居住用宅地等に該当するものの80%減の説明
12.原戸籍の申請方法
終身医療保険の勧め
医療保険は終身保険をお勧めします。
終身保険の場合、保険料を払い続けている限り、生涯保険適用になります。
一定期間支払い(70歳で払い済みなど)を終えて、生涯保険適用の保険もあります。
家族にとって一番大変なことは、病気になった時の様々な負担に対する軽減です。
最近は介護保険給付特約のある保険もあります。
保険料の支払いを遅らせたり、減額したり、返戻金から貸付することもできる場合があります。
建物取得費の減価償却
譲渡益は、売却価格から取得費を差し引いた金額になりますが建物の取得費は期間が経過するにしたがって、価値が減少していくと考えられています。契約書の売買価格を差し引けば良いという事ではないので、税金の計算は減価償却を考えてください。
国税庁 NO3261 「建物の取得費の計算」をご参照ください。
相続税の基礎控除、配偶者特別控除
相続税は相続財産から、基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)を控除して税金がかかります。
この他に配偶者特別控除1億6千万円(または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額)の控除があります。
国税庁
「NO4158 配偶者の税額の軽減」 ご参照ください。