建築における敷地と道路の関係0001
敷地等道路との関係
建築基準法第43条「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とあります。
道路に2.00mちょうどで接している敷地の場合は、測量時には面積の増減より、道路に2m接しているか確認することが非常に重要です。
隣地からの申し出(売却等)により、隣地境界線を決める事がありますが、よく考えて境界印をして下さい。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
長期所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の税金が課せられます。短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日における所得期間が5年以下である土地建物等を譲渡した場合、譲渡益に対して39.63%の税金が課せられます。
平成25年から令和19年までは基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。
前面道路の公道、私道、共有地の確認と承諾書
私道承諾書
私道の場合は共有持ち分があっても承諾書を交わしておくことをお勧めします。
お互いに確認することが重要です。
物を置かない、駐車、上下水道ガスの掘削、電線(電柱)、NTT線、CATV線の設置など
擁壁の境界はのり下なのか
擁壁の間が境界になることがあります。
石積などは地表より深い場所が境界になることがあり、共有ということになると思います。
準確定申告を知っていますか
準確定申告とは、相続人が1月1日から亡くなった日までに確定した所得、税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をすることを言います。確定申告は一年間の所得を毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっていますが、準確定申告は亡くなった日(知った日)から4か月までに申告します。亡くなった人は申告できないので相続人が行います。但し、毎年確定申告を提出していない方は確定申告をする必要がないと考えられるので、準確定申告の必要はないと思われます。
配偶者が亡くなった後の自宅居住権とは?
配偶者居住権とは相続開始時に住居を終身の間、配偶者が使用することを認める権利です。
お子さんがいない夫婦の相続に親、兄弟が関係している為にできた権利と思います。相続財産が自宅だけの場合は、兄弟は自宅の1/4の財産を相続することになります。
お子様のいないご夫婦は遺言書の作成をお勧めします。
リースバックで大丈夫?
リースバックとは、自宅の土地建物をご売却後にも引越しなどなさらずに、そのまま自宅で生活することが出来きる制度です。土地建物の不動産売買契約と賃貸借契約をします。家賃の支払いを続けている間は、ご自宅に住む事が出来ます。ご売却資金でどのくらいお過ごしいただけるか、家賃の相場は上がらないのか等の細かい打ち合わせが必要です。お二人ならご売却して新しい新居でお過ごしになることもお考え下さい。ご売却もご検討の方はリースバック業者だけでなく、仲介業者に相談することも重要です。コンサルタントや無料相談も良いと思いますので、よくお考え下さい。
残置物清掃費用
残置物清掃費をお見積もりいたします。
建物の中で孤独死した方も、発見時期や状況によっては、特殊清掃が必要ない場合もあります。
高齢者の施設利用における建物内の清掃、相続の方の残置物の清掃などぜひお知らせください。