65歳以上の介護をしている方へ
介護をしている方で65歳以上の方は介護認定の申請及びケア施設への通院をお勧め致します。
何故なら介護で疲れている心身の回復をする時間が必要だからです。
行動の衰えやうっかりミスなどで要支援1などの通知を受けられる可能性があります。
医師の診断書が必要になるので、かかりつけの医師に相談して下さい。
介護認定を受けると要支援1の場合は自己負担1割で、ケア施設に通うことができます。
保険適用になりますので、1割から3割負担で通う事が出来るのです。
月に1度、半日、軽い運動など自分にあった日程をで決められますし、ケアマネジャー、ケア施設の方と一緒に悩み事や病気の事など相談する事が出来ます。
【申請できる人】
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 日常生活を送るために介護や支援が必要な人
- 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
- 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請は、本人又は家族のほかに地域包括支援センター(高齢者支援センター)、ケアマネジャーや介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に代行してもらうこともできます。
【申請場所の例】
- 南高齢・障害者相談課
〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター1階
電話:042-701-7704
介護等級は2種類あります。
【要支援と要介護】
自 立 |
日常生活に支援や見守りが必要ない。 |
要支援1 |
基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。 |
要支援2 |
筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。 |
要介護1 |
日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。 |
要介護2 |
要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。 |
要介護3 |
日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを 使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。 |
要介護4 |
要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。 思考力や理解力も著しい低下がみられる。 |
要介護5 | 日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。 |
【要介護認定等基準時間の内訳】
区分 |
介護にかかる時間 |
---|---|
要支援1 |
25分以上32分未満 |
要支援2 |
32分以上50分未満 32分以上50分未満 |
要介護1 | |
要介護2 |
50分以上70分未満 |
要介護3 |
70分以上90分未満 |
要介護4 |
90分以上110分未満 |
要介護5 |
110分以上 |
※検索サイトみんなの介護より
不動産、保険の窓口
不動産、保険の窓口
(初回無料 2回目から45分5,000円)
主なご相談内容
■住宅ローンの毎月の返済額を減らしたい。
■居住用建物の3,000万円特別控除を詳しく聞きたい
■未登記物件の対抗要件、地上権、地役権など
■不動産取得税、贈与税、印紙税、譲渡税、市県民税、固定資産税のこと
■お子様のいない方の相続、配偶者居住権、基礎控除、特別控除、二次相続
■隣地権利関係(地役権、私道持分、承諾書の有無、)
■介護等級の申請方法、後見人のこと。
■ケアマネジャー、介護施設の紹介、申込み方法
■過払い金請求で現金が戻ってきたが、新規ローン借入れが出来なくなった
■医療保険 生命保険 火災保険 年金などの掛け方の割合や方法
■小規模宅地の特例 特定居住用宅地等に該当するものの80%減の説明
■原戸籍の申請方法
譲渡所得に関わる購入時建物減価償却
2025/3/20作成
譲渡所得(たとえば不動産を売却したときの利益)を計算する際、**建物の取得費は「減価償却後の価額」**を用いる必要があります。つまり、売却するまでに行った減価償却費は、取得費から差し引くということです。
■ 譲渡所得の計算式(基本)
譲渡所得=譲渡価額(売却額)−(取得費+譲渡費用)譲渡所得 = 譲渡価額(売却額) -(取得費 + 譲渡費用)譲渡所得=譲渡価額(売却額)−(取得費+譲渡費用)
◆「取得費」には要注意!
建物の場合、取得費=建物の取得価格 − 減価償却費の合計 です。
■ 建物の減価償却費(譲渡所得用)の計算方法
✅ 基本の計算式:
減価償却費=取得価額×償却率×経過年数(1年未満切上げ)減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × 経過年数(1年未満切上げ)減価償却費=取得価額×償却率×経過年数(1年未満切上げ)
※ここでいう「償却率」は、所得税法上の定額法の償却率を使用します(税法で定められた耐用年数に基づく)
■ 計算例
例:木造住宅(住宅用)、取得価額 1,000万円、所有期間 8年、償却率 0.031(=耐用年数22年)
減価償却費=1,000万円×0.031×8年=248万円減価償却費 = 1,000万円 × 0.031 × 8年 = 248万円減価償却費=1,000万円×0.031×8年=248万円 取得費=1,000万円−248万円=752万円(←これを譲渡所得の計算に使う)取得費 = 1,000万円 − 248万円 = 752万円(←これを譲渡所得の計算に使う)取得費=1,000万円−248万円=752万円(←これを譲渡所得の計算に使う)
■ よくある注意点
ポイント | 説明 |
---|---|
減価償却は「していなくても計算される」 | 実際に経費計上していなくても、自動的に減価償却されたものとみなされます(みなし償却) |
土地部分は減価償却しない | 取得費を土地と建物に按分する必要があります |
相続・贈与で取得した場合 | 前所有者の取得価額・取得時期を引き継ぐケースが多いです |
■ 土地と建物の按分方法(参考)
不動産の売買契約書に土地・建物の内訳が書かれていれば、それに従って按分します。なければ、固定資産税評価額などを元に按分します。
より正確な試算が必要であれば、以下の情報があると計算がしやすいです:
- 建物の取得年月・価格
- 建物の構造(木造・RCなど)
- 売却時期
- 土地と建物の割合(または固定資産税評価額)
参考:
相続税の基礎控除、配偶者特別控除について
2025/3/18作成
相続税の「基礎控除」と「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」について、わかりやすくご説明します。
■相続税の基礎控除とは?
相続税には「基礎控除」という制度があり、相続財産がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
■基礎控除の計算式:
コピーする編集する
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例:
法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合:
コピーする編集する
3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
→ 4,800万円までの遺産には相続税はかかりません。
■配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは?
配偶者が相続する場合、特別に大きな控除(非課税枠)があります。これを「配偶者の税額軽減」といいます。
■非課税限度額:
配偶者が相続する財産については、以下のどちらか大きい方まで非課税になります。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分までの金額
つまり、配偶者が多くの財産を相続しても、一定の範囲なら相続税がかからないという制度です。
■例:
配偶者と子ども1人が相続人 → 配偶者の法定相続分は 1/2
遺産が3億円の場合 → 配偶者が1億5,000万円を相続 → 非課税(法定相続分以下)
■注意点:
- 配偶者控除を受けるには相続税の申告が必要です(ゼロでも申告しないと控除は適用されません)。
- 配偶者控除があるとはいえ、将来的な二次相続(たとえば配偶者が亡くなった後の相続)を考慮することも大切です。
国税庁
「NO4158 配偶者の税額の軽減」 ご参照ください。
準確定申告を知っていますか
「準確定申告」についてわかりやすくご説明します。
■準確定申告とは?
「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」とは、亡くなった人(被相続人)が生きていた期間の所得について行う確定申告のことです。
通常の確定申告は本人が行いますが、亡くなった場合には、相続人が代わりに行う必要があります。これが「準確定申告」です。
■なぜ必要なの?
亡くなった方が、亡くなる年の1月1日から死亡日までに得た収入(給与所得・年金・事業所得など)があった場合、それに対する所得税や住民税を正しく申告・納税する必要があります。
■誰がやるの?
準確定申告は、相続人全員の連名で行います。
ただし、相続人のうちの1人が代表して提出することも可能です。
■提出期限は?
被相続人が亡くなった日から 4か月以内 に、税務署に提出しなければなりません。
例:4月15日に亡くなった場合 → 8月15日が提出期限
■提出先は?
被相続人の住所地を管轄する税務署です。
■必要な書類:
- 準確定申告書(確定申告書の様式を使用)
- 被相続人の源泉徴収票や医療費控除の明細など
- 相続人の署名または「付表(相続人の一覧)」の提出
■申告が必要なケース例:
- 亡くなった方が給与所得者で、年末調整されていない
- 年金収入が400万円を超えていた
- 医療費控除や雑損控除を受ける予定だった
- 不動産や株の譲渡益があった
■注意点:
- 準確定申告によって還付金が出る場合もあります。過払いの税金は、相続人が受け取れます。
- 準確定申告とは別に、相続税の申告・納付(原則として死亡後10か月以内)も必要です。
配偶者居住権とは
「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」について、わかりやすくご説明します。
■配偶者居住権とは?
「配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、亡くなるまで、または一定期間、無償でその住まいに住み続けられる権利です。
これは、2020年(令和2年)4月1日に施行された新しい制度で、高齢の配偶者の住まいを守るために導入されました。
■なぜ必要になったの?
これまでの制度では、住んでいた家も相続財産の一部として分割対象になるため、配偶者が「家を失う」リスクがありました。
特に、子どもとの遺産分割協議で不利な立場になることも…。
➡️ そこで「配偶者の住む権利」を独立して保護するために、この制度が導入されました。
■どんな権利なの?
権利の種類 | 内容 |
---|---|
居住権の性質 | 所有権とは別に設定される「使用権」 |
無償で住める | 家賃などは不要 |
第三者に売却不可 | 譲渡・売却はできない(保護目的のため) |
法的保護あり | 登記すれば第三者にも対抗可能 |
■取得の方法は?
配偶者居住権は、以下のどちらかで取得できます。
- 遺産分割協議で定める
- 遺言で指定されている場合
➡️ いずれの場合も、法務局で登記することで権利が保護されます。
■例で説明(簡単なケース)
夫が亡くなり、妻と子が相続人。
夫婦が住んでいた家の評価額は3,000万円。
【従来の方法】
妻が家を相続するなら、3,000万円分の他の財産が相続できなくなる(バランスが取りにくい)
【配偶者居住権を使った場合】
- 妻が「住む権利(配偶者居住権)」を取得 → 評価額はたとえば1,200万円
- 残りの1,800万円分の家の所有権は子どもに → 財産の分け方が柔軟になる
■メリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
高齢の配偶者の住まいを確保できる | 不動産の評価や分割が複雑になる |
財産の分け方が柔軟になる | 家を売って現金化しにくくなる |
■まとめ
- 2020年に施行された新しい制度
- 配偶者の「住まいを守る権利」として注目
- 相続人間のトラブル防止にも有効
- 遺言や遺産分割協議での事前の合意がポイント