終身医療保険
終身医療保険は、人生を通じて医療リスクに備えることができる保険で、多くの方に選ばれている保険商品です。以下では、終身医療保険の主な利点をわかりやすくご紹介します。
■ 終身医療保険の利点(メリット)
① 一生涯保障される
- 契約期間に終わりがなく、死亡するまで保障が続く。
- 高齢になってからの入院や手術にも対応できる。
② 保険料が一定(多くは「終身払」または「短期払い」)
- 若いうちに加入すると、その時点の保険料が一生変わらないケースが多い。
- 老後の医療費不安に備えやすい。
③ 解約返戻金があるタイプもある(※商品による)
- 掛け捨て型ではないタイプなら、途中で解約した際に戻るお金(返戻金)があることも。
- 将来的な資金としての活用も可能。
④ 高額療養費制度を補完できる
- 公的医療保険だけではカバーできない差額ベッド代・先進医療費・通院費用などにも備えられる。
⑤ 特約で保障をカスタマイズ可能
- 例:がん特約、先進医療特約、通院保障などをニーズに合わせて追加できる。
- 自分や家族の病歴に応じて柔軟に設計可能。
■ こんな人におすすめ
▲若いうちに加入したい人 保険料が安く、将来の医療リスクに早めに備えられる
▲老後の医療不安がある人 高齢期の入院・手術費用への備えができる
▲長期の安心を求める人 保険の更新手続きが不要で、安心感が持てる
⚠️ 注意点(デメリットもチェック)
- 保険料は定期型より高め(長期保障のため)
- 若いうちに医療費がかからなければ、元が取れないと感じることも
- 加入時の健康状態により、加入できない・制限がある場合も
自宅を売った時の3,000万円特別控除
「居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除」は、マイホーム(居住用不動産)を売却したときに得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる制度です。以下に詳しく解説します
■ 3,000万円特別控除とは?
マイホーム(居住用の住宅や土地)を売却した際の譲渡益から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
■ 適用されるケース
- 本人やその家族が実際に住んでいた住宅を売却した場合
- 住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合
■適用要件(主な条件)
- 売却した不動産が本人の居住用財産であること
- 実際に住んでいたマイホームが対象です(別荘などは対象外)
- 過去に同じ特例を使っていないこと
- 同じ特例を使ってから2年を経過していない場合は再利用不可
- 家屋を取り壊した後でもOK
- 売却前に建物を取り壊しても、取り壊し後から1年以内に売却すれば適用可
- 親子や夫婦間など特別な関係にある人への売却ではないこと
■ 控除の計算方法(簡単な例)
例)
マイホームの売却価格:5,000万円
取得費(購入価格):2,000万円
譲渡費用(仲介手数料など):200万円
【譲渡所得】
= 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
= 5,000万 -(2,000万 + 200万)= 2,800万円
【特別控除適用後】
2,800万円 - 3,000万円 → 所得ゼロ(課税されません)
■ 他の特例との併用について
- 「軽減税率の特例」とは併用できません
- 「買換え特例」などとは併用不可
- どの特例を使うか、慎重な選択が必要です(税理士に相談をおすすめ)
■ 手続きの方法
- 確定申告が必要です!
- 売却した翌年の2月16日~3月15日に申告
- 「譲渡所得の内訳書」などを添付
■ 注意点
- 空き家になってから長期間放置していた場合は適用できないことがあります
- 一時的な引越しで住んでいなかった期間も考慮されます
不明点があれば、税務署や税理士に相談するのが安心ですよ?
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家の問題は全国的に深刻化しており、国もその対策として税制上の特例措置を講じています。ここでは、特に代表的な「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」について詳しくご説明します。
■ 空き家の発生を抑制するための特例措置とは?
■ 正式名称:
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」
■制度の目的:
高齢者が亡くなった後に放置されがちな相続空き家の早期売却・流通を促すことで、空き家の増加を抑制することを目的としています。
■特例の内容
- 相続した空き家またはその敷地を売却した場合、
- 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
- 売却益に対する所得税・住民税が軽減またはゼロになる可能性があります。
■ 適用要件(令和5年度税制改正反映)
対象不動産 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅(区分所有は除く)
被相続人の居住状況 相続直前まで一人暮らしで、その家が「居住用」であったこと
建物の状態 譲渡時に耐震改修済み、または取壊し後の更地であること
譲渡期限 相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
譲渡価額 譲渡価額が1億円以下であること
■ 特例の活用例
たとえば、相続した実家を更地にして2,500万円で売却し、取得費や譲渡費用が500万円だった場合:
譲渡所得=2,500万円-(取得費+譲渡費用500万円)⇒所得税・住民税ゼロに!
✨ 令和5年度からの主な改正点
- 耐震リフォーム済の建物でも特例適用が可能に
- 共有相続人が複数いる場合でも特例の適用可 ※一定の条件下で按分適用されます
■ 注意点
- 確定申告が必要です(特例適用には申告が必須)
- 必要書類が多いため、税理士・不動産会社・行政窓口との連携が重要です
- 耐震基準適合証明や取壊し証明書などが必要になることもあります
■ まとめ
「空き家の特例3,000万円控除」は、空き家の発生を抑制するために非常に有効な制度ですが、要件が細かく、早めの準備が大切です。
相続や売却を検討中であれば、
✅ 相続開始日
✅ 建物の築年数
✅ 売却の時期と価格
を確認して、特例が使えるかどうかを判断しましょう
参考:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
市街化調整区域「既存宅地」
■ 市街化調整区域の既存宅地とは?
「市街化調整区域」とは、都市計画法によって定められた地域で、市街化を抑制し、計画的に緑地、森林、海岸などを保全すると共に農林水産における業務に支障を及ぼさないよう多様な建設を抑制するエリアのことです。
原則として、新たな建物の建築は厳しく制限されています。
しかし、建物の建築が許されるケースがあり、その代表が「既存宅地」です。
■ 既存宅地の定義とポイント
以下のような条件を満たす土地が「既存宅地」と認められる可能性があります。
- 昭和45年以前(都市計画法の施行以前)から宅地として使用されていた土地
- 過去に住宅が建っていたが、現在は空き地になっている土地
- 周囲に住宅が立ち並んでおり、地域的に一体性があると認められる場所
空家法の耐震改修工事
空家法耐震改修工事
■ 最新制度(令和6年1月1日以降の譲渡)
譲渡後、買主が耐震改修または解体をしてもOK
– 売買契約に基づき、譲渡日から翌年2月15日までに買主が工事・証明書取得をすれば特例の適用が可能です。
■要点まとめ
-
令和6年1月1日~令和9年12月31日までの譲渡が対象
-
買主が譲渡後から翌年2月15日までに
-
耐震リフォーム(→証明書取得)
-
または家屋解体
-
-
この証明書等を基に、売主が確定申告で控除を受けられます。
■実務上の注意点
-
契約で特約の記載が必須
買主が工事を行い、証明書を売主へ渡す旨を明記する必要があります。
空家の特別控除相続人3人以上
2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。
これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。
◆ ポイントまとめ
◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円
譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)
◆変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円
相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円
譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに
◆該当するかを確認する方法
- 譲渡日が2024年1月1日以降であること
- 相続人が3人以上いるかどうか
- 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
- 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること
これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。
私道承諾書
「私道承諾書(しどうしょうだくしょ)」とは、不動産取引や建築確認申請などで私道(=個人が所有する道路)を通行・使用する許可を得るための書類です。とくに家を建てる・再建築する場合には非常に重要になります。
■ 私道承諾書とは?
◆定義:
私道の所有者から、通行やライフライン(上下水道・ガス・電気など)の埋設を認める旨の同意を文書で得たものです。
■私道承諾書が必要な場面
▲建築確認申請
私道に接している土地に建物を建てるには、接道義務を満たす必要があり、私道の使用許可がないと確認が下りないことがあります
▲不動産売買
買主が「その道を使って家に入れるのか?」と心配になるため、承諾書がないと取引が進まないことも。
▲ライフラインの引き込み
私道の下に配管を通すには、所有者の許可が必要です。後々のトラブル回避にもつながります
■私道承諾書に記載される内容(例)
- 私道の所在地・地番
- 承諾する内容(通行、掘削、ライフラインの埋設など)
- 承諾の条件(期限、将来の所有権移転時の効力など)
- 承諾者の氏名・住所・押印(実印が望ましい)
⚠️ 注意点・よくあるトラブル
■承諾は書面で
口約束では法的効力が不十分。書面+署名・押印が必須
■所有者が複数いる場合
全員からの承諾が必要。1人でも拒否すると建築不可のケースも。
■永続的な承諾ではないことも
期間限定や、所有者変更で無効になる可能性もあるため、内容をよく確認
■「位置指定道路」の場合は別ルール
建築基準法上の「位置指定道路」であれば、承諾書が不要なケースもあります
■ まとめ:私道承諾書は安全・安心のカギ
私道に接道する不動産を購入・建築する場合は、私道承諾書の有無が非常に重要です。将来のトラブルを避けるためにも、必ず内容を確認しましょう。
参考:国土交通省「建築基準法における道路の取扱い」
住宅ローンと節約意識
実体験から、住宅ローンを組むことで、「お金の使い方」への意識がぐっと高まり「節約につながった」と感じたことです。
◆住宅ローンと節約意識の関係
① 住宅ローンが「固定費」の基準になる
- ローンを組むと、毎月の支払いが明確になります。
- それを基準に、「これ以上の支出は避けよう」という意識が働くため、自然と節約体質に。
- 無駄な支出(外食、衝動買いなど)を見直すきっかけになります。
② お金の使い方が「目的思考」に変わる
- 今まで「何となく使っていた」お金が、「本当に必要か?」と考えるようになります。
- 例えば、「保険料が高すぎないか?」「生活費の中で減らせるところはどこか?」と見直す動きが出てきます。
◆節約できる具体例
日用品 詰め替え品の利用/まとめ買いの見直し
食 費 外食の頻度を減らす/買い物リストを作成
衣 類 「今必要か?」を考えて購入/セール時期にまとめ買い
光熱費 電気プランの見直し/節電グッズの活用
保 険 加入内容を整理/ライフステージに合った見直し
◆将来の安心へつながる
- 生活費の見直しは、教育資金や老後資金の準備にも直結します。
- 住宅ローンは「負担」と思われがちですが、実は家計を見直す良いチャンスです。
ご相談いただければさらに具体的なアドバイスが可能です。
他にも家計や節約について気になることがあれば、どうぞお聞かせください
自筆証書遺言書保管制度
■自筆証書遺言書保管制度とは
法務局では、自筆証書遺言書を安全に保管する制度を提供しています。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、相続時のトラブルを防ぐことができます。
■保管申請の手続き
1. 遺言書の作成
遺言書は、全文、日付、氏名を自筆し、押印する必要があります。パソコンで作成したものや録音は対象外です。
2. 保管申請書の作成
所定の保管申請書に必要事項を記入します。申請書の様式は法務省のウェブサイトからダウンロードできます。
3. 必要書類の準備
- 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
- 遺言書原本
- 保管申請書
4. 法務局への申請
遺言者本人が、遺言書保管所(法務局)に出向いて申請します。代理人による申請はできません。
■申請時の注意点
- 遺言書は、消すことのできない筆記具で記入してください。
- 遺言書の内容に不備があると、保管を拒否される場合があります。
- 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
住宅ローン
住宅ローン
■ 1. 資金計画の確認
- 自己資金(頭金):一般的には物件価格の10〜20%程度が望ましいですが、最近は「フルローン」や「諸費用ローン」も可能なケースがあります。
- 年収と返済比率の確認:
- 銀行は「返済負担率(年間返済額 ÷ 年収)」で審査します。
- 目安:年収の30〜40%以内に収まるケースが多いです。
- ■ 2. 金融機関の比較と事前審査
- 主な金融機関:
- メガバンク(三菱UFJ、三井住友、みずほ、りそな)
- ネット銀行(住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、pay pay銀行など)
- 地方銀行・信用金庫
- 比較項目:
- 金利(変動/固定)
- 保証料・団信(がん特約付きなど)
- 繰上返済手数料
- 事前審査に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 源泉徴収票または確定申告書(直近1~2年分)
- 物件資料(売買契約前でも可能)
■ 3. 購入物件の決定と売買契約
- 売買契約を締結する前に「住宅ローン特約(融資否決時の白紙解除)」を入れておくことが重要です。
■ 4. 本審査
- 事前審査を通過した後、正式にローンの本審査へ進みます。
- この際には「売買契約書」「登記簿謄本」「重要事項説明書」など、物件に関する資料も提出します。
■ 5. 融資承認 → 金銭消費貸借契約(ローン契約) → 決済・引渡し
- 審査に通れば、金消契約(借入契約)を交わし、物件の引き渡しと同時に融資実行されます。
■ 6.どんな人が借りられるのか(一般的な条件)
1.借入時20歳以上〜完済時80歳未満(多くは70歳未満)
2.年収400万円が一つの目安(銀行により異なる)
3.勤続年数:3年以上(1年でも借入可、転職したてでも条件付きで可)
4.信用情報:過去に延滞・債務整理(携帯電話、クレジットカードなど)があると難しい