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お知らせ

登録免許税

「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」とは、登記や登録を行う際に課される国税の一つで、主に不動産の登記や会社の設立・変更などの登記をする際に必要になります 

登録免許税の概要

項 目              内 容

税の種類   国税(申告納税方式ではなく、登記時に自動的に課される)

管  轄   法務局などの登記機関での手続き時に納付

納付方法   登記申請時に収入印紙などで納付

課税対象   不動産登記、法人登記、船舶・航空機の登録不など 

具体的な例(主なもの)

   登録内容          税 率(原則)          備考

不動産の所有権移転登記   固定資産評価額の2.0%      相続:0.4% 贈与:2.0%

会社設立(株式会社)    資本金の0.7%(最低15万円)    合同会社は6万円(定額)

不動産の抵当権設定登記   債権金額の0.4%         住宅ローンなど

※上記税率は法改正により変更される場合があります 

減税・免税措置

住宅取得時や特定の条件を満たす場合、軽減税率非課税措置が適用されることもあります。

【例】

  • 新築住宅の所有権保存登記 → 0.15%(軽減措置あり)
  • 特定の法人設立支援制度を利用した場合の登録免許税の減免 など

ご自身のケースに当てはめた試算もできますので、気になる場合は具体的な内容を教えてください。

参考:国税庁 登録免許税の概要

国税庁 NO.7191 登録免許税の税額表をご参照ください 

譲渡所得に関わる購入時建物減価償却

2025/3/20作成

譲渡所得(たとえば不動産を売却したときの利益)を計算する際、建物の取得費は「減価償却後の価額」を用いる必要があります。つまり、売却するまでに行った減価償却費は、取得費から差し引くということです。

譲渡所得の計算式(基本)

譲渡所得=譲渡価額(売却額)−(取得費+譲渡費用)譲渡所得 

「取得費」には要注意!

建物の場合、取得費=建物の取得価格 − 減価償却費の合計 です。

建物の減価償却費(譲渡所得用)の計算方法

✅ 基本の計算式

減価償却費=取得価額×償却率×経過年数(1年未満切上げ)

※ここでいう「償却率」は、所得税法上の定額法の償却率を使用します(税法で定められた耐用年数に基づく)

計算例

<例>木造住宅(住宅用)

取得価額 1,000万円、所有期間 8年、償却率 0.031(=耐用年数22年)

減価償却費=1,000万円×0.031×8年=248万円減価償却費 

取得費=1,000万円−248万円=752万円(←これを譲渡所得の計算に使う)

 

よくある注意点

ポイント説明
減価償却は「していなくても計算される」 実際に経費計上していなくても、自動的に減価償却されたものとみなされます(みなし償却)
土地部分は減価償却しない 取得費を土地と建物に按分する必要があります
相続・贈与で取得した場合 前所有者の取得価額・取得時期を引き継ぐケースが多いです

 

土地と建物の按分方法(参考)

不動産の売買契約書に土地・建物の内訳が書かれていれば、それに従って按分します。なければ、固定資産税評価額などを元に按分します。

より正確な試算が必要であれば、以下の情報があると計算がしやすいです:

  • 建物の取得年月・価格
  • 建物の構造(木造・RCなど)
  • 売却時期
  • 土地と建物の割合(または固定資産税評価額)

国税庁HP NO3261 「建物の取得費の計

 

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