不動産無料相談所
神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています
■相模南支部 不動産無料相談
- 開催日時:毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
- 相談時間:1人30分(15:30に面談終了)
- 場 所:お問い合わせください。
- 予約方法:完全予約制。
- 電話:046-206-2010
- 受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
- ※相談日前日の17時が予約締切です
- ■相模原市役所での不動産無料相談
相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。
中央区役所
- 開催日:第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:中央区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-769-8230
南区役所
- 開催日:第1月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:南区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-749-2171
緑区役所
- 開催日:第3月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:緑区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-775-1773
不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください
市及び協会相談員
相模原市の空家等相談員、神奈川県宅地建物取引業相談員として活動しています。
空き家の管理・活用・売却、相続後の不動産の整理など、「誰に相談していいかわからない」問題を、現場目線でサポートします。
売却ありきではなく、状況に応じた最適な選択肢をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。
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- 相談時間:1人30分(15:30に面談終了)
- 場 所:未定(予約受付時に決定します)
- 予約方法:完全予約制。
-
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- 受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
- ※相談日前日の17時が予約締切です
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中央区役所
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南区役所
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- 場所:南区役所市民相談室
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- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
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- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
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自宅を売った時の3,000万円特別控除
「居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除」は、マイホーム(居住用不動産)を売却したときに得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる制度です。以下に詳しく解説します
■ 3,000万円特別控除とは?
マイホーム(居住用の住宅や土地)を売却した際の譲渡益から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
■ 適用されるケース
- 本人やその家族が実際に住んでいた住宅を売却した場合
- 住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合
- ■ 適用要件(主な条件)
- 売却した不動産が本人の居住用財産であること
- 実際に住んでいたマイホームが対象です(別荘などは対象外)
- 過去に同じ特例を使っていないこと
- 同じ特例を使ってから2年を経過していない場合は再利用不可
- 家屋を取り壊した後でもOK
- 売却前に建物を取り壊しても、取り壊し後から1年以内に売却すれば適用可
- 親子や夫婦間など特別な関係にある人への売却ではないこと
- ■ 控除の計算方法(簡単な例)
例)
マイホームの売却価格:5,000万円
取得費(購入価格):2,000万円
譲渡費用(仲介手数料など):200万円
【譲渡所得】
= 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
= 5,000万 -(2,000万 + 200万)= 2,800万円
【特別控除適用後】
2,800万円 - 3,000万円 → 所得ゼロ(課税されません)
■ 他の特例との併用について
- 「軽減税率の特例」とは併用できません
- 「買換え特例」などとは併用不可
- どの特例を使うか、慎重な選択が必要です(税理士に相談をおすすめ)
- ■ 手続きの方法
- 確定申告が必要です!
- 売却した翌年の2月16日~3月15日に申告
- 「譲渡所得の内訳書」などを添付
- ■ 注意点
- 空き家になってから長期間放置していた場合は適用できないことがあります
- 一時的な引越しで住んでいなかった期間も考慮されます
不明点があれば、税務署や税理士に相談するのが安心ですよ?
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
年数が経っている収益物件の購入時の注意点
年数が経っている収益物件の購入時の注意点
- 建物の構造と耐震性
- 1981年6月以降の「新耐震基準」適合物件かどうかを確認しましょう。
- 古い物件は耐震補強が必要なことが多く、その費用を見込んでおく必要があります。
- 修繕履歴とメンテナンス状況
- 定期的な修繕がされていない場合、外壁や屋根、配管設備に大きな修繕費がかかる可能性があります。
- 修繕記録(修繕履歴)を確認することが重要です。
- 設備の老朽化
- 給排水管・電気設備・エレベーターなどの交換時期に注意。
- 特に配管が古いと漏水リスクが高まります。
- 入居者の属性と入居率
- 長期入居者が多い場合、家賃が相場より低く抑えられているケースも。
- 空室率や滞納リスクもチェックしましょう。
- 法的制限・再建築可否
- 古い建物は接道義務を満たしておらず「再建築不可」の場合があります。
- これにより資産価値の下落や売却困難のリスクが生じます。
- 収支シミュレーションの見直し
- 購入後の修繕費や稼働率低下を見込んだ現実的なシミュレーションを行うことが大切です。
- 金融機関の評価
- 築年数が古いと金融機関の融資評価が厳しくなる場合があります。
- 物件評価額や融資年数の制限に影響します。
相模原市「盛土法」
【相模原市の盛土法について】
相模原市では、盛土法の施行により、市内全域の土地が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定されており、すべての土地が盛土法の規制対象となっています。
そのため、宅地はもちろん、山林・農地・雑種地など土地の用途に関わらず、一定規模以上の盛土・切土・土砂の仮置きを行う場合には、事前に市への許可または届出が必要となる場合があります。
相模原市内には、過去に造成された宅地や高低差のある敷地、擁壁を伴う土地が多く存在しており、現況では問題がないように見える場合でも、盛土法の技術基準を満たしていないケースがあります。このような土地では、建替えや再造成、盛土の追加を行う際に、是正工事や計画変更が求められることがあります。
また、工事内容によっては、盛土法に基づく手続きが建築確認申請とは別に必要となり、事前協議や行政手続きに一定の期間を要する場合があります。そのため、建築計画や不動産取引においては、スケジュールに十分な余裕をもって検討することが重要です。
特に、緑区を中心とした丘陵地や傾斜地を含むエリアでは、排水計画や擁壁構造、安定計算の提出を求められる場合があり、工事費や工期に影響が出る可能性があります。
相模原市内で盛土や切土を伴う工事、または該当する可能性のある土地の売買をご検討の際は、早い段階で行政窓口や専門家へ相談し、法令遵守と安全性を十分に確認したうえで計画を進めてください。
収支シミュレーションの見直し
収支シミュレーションの見直し
築年数が経っている物件では、単純な「表面利回り」だけではリスクを見逃してしまうことがあります。
以下の点に注意して、より現実的なキャッシュフロー予測を立てる必要があります。
- 修繕費の見込み
- 築古物件では、給排水管の交換や外壁塗装、屋根補修など大きな修繕が近づいていることが多いです。
- 数百万円単位の費用がかかる場合もあるため、事前に専門家に見積もりを依頼しておくと安心です。
- 家賃下落の可能性
- 築年数が古くなるほど、家賃の下落リスクが高まります。
- 物件周辺の家賃相場と比較して、今後どの程度下がる可能性があるかを把握しましょう。
- 空室率の上昇
- 築古物件は入居希望者が少なくなりがちで、空室期間が長期化することもあります。
- 地域の空室率や入居ニーズ(学生、単身者、高齢者など)も要チェックです。
- 固定費の増加
- 古い物件は保険料が高くなる傾向があります。
- 管理費・修繕積立金(マンションの場合)も築年数とともに上がる場合があります。
- 節税効果の過信に注意
- 築古物件は減価償却による節税メリットが強調されがちですが、実際の現金支出が多ければ赤字になる可能性も。
- 節税だけで判断せず、現金の出入り=実質収支に注目しましょう。
■現実的な収支シミュレーション例
年間家賃収入 600万円と仮定
空室ロス(10%) -60
管理費・共益費 -50
修繕積立・予備費 -80
固定資産税 -30
火災保険 -10
融資返済 -250
年間収支合計 +120
※ これは一例であり、実際はもっと詳細な項目と精度の高い見積もりが必要です。
築古物件を買うなら、「利回りが高い=儲かる」ではないことをしっかり意識し、「将来的な支出やリスクを織り込んだシミュレーション」が成功の鍵です。
固定資産税基準日
日本の会計年度(または学校年度など)は一般的に4月から翌年3月までですが、固定資産税の課税基準日は「1月1日」と定められています。
1月1日が基準日
日本の地方税法によって定められています。
- 固定資産税は、その年の1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産など)を所有している人に課税されます。
- 1月1日を基準日にし、全国一律のルールで課税されます。
- 実際の納税通知書は多くの自治体で4月~6月ごろに送付され、納付は年4回の分納が多いです(6月、9月、12月、翌年2月など)。
ポイントまとめ
会計年度 4月1日~翌年3月31日
固定資産税の課税基準日 1月1日
納税通知書の送付時期 通常4~6月頃
納付方法 一括または年4回の分納
「年度」と「課税基準日」は、ずれが生じます。
空家の3,000万円特別控除 耐震リフォーム
■相続人3人以上は2,000万円控除に
2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。
これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。
◆ ポイントまとめ
◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円
譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)
◆変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円
相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円
譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに
◆該当するかを確認する方法
- 譲渡日が2024年1月1日以降であること
- 相続人が3人以上いるかどうか
- 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
- 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること
これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。
■国税庁公式解説より(改正内容抜粋)
被相続人居住用家屋等の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例については、
譲渡時までに耐震改修工事が完了していない場合でも、譲渡日から翌年2月15日までに買主が耐震改修を完了し、証明書を取得したときは適用可能 となる。(令和6年度税制改正)
✔️ 令和6年4月1日以降の譲渡分で
✔️ 買主が翌年2月15日までに耐震改修+証明書取得する
■特例の適用を受けるための要件ハの(イ)(ロ)(ハ)の(ロ)
(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。
■空き家の3,000万円特別控除を使うには、一定の条件のもと、
売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却するという要件が含まれています
■ ポイント:売却前の「耐震改修」または「解体」が必須
これは、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築)が多く老朽化しており、そのまま流通させると安全面で問題があるためです。
そのため、以下のいずれかをしなければ、3,000万円控除は使えません。
① 建物を残して売る場合
- 現行の耐震基準に適合するようにリフォーム(耐震改修)してから売却する。
② 建物を壊して土地として売る場合:
- 売却前に建物を解体して更地にする。
■ 国税庁の公式記載(要約)
昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、譲渡の時までにその建物を次のいずれかの方法で処理していること
・耐震基準に適合するように補強工事を行うこと
・除却(取り壊し)して土地のみを譲渡すること
■ 補足:耐震リフォームにかかる費用と手間
- 耐震リフォームには100万円〜200万円以上かかることが多く、手続きも煩雑です。
- そのため、実務では建物を解体して更地で売る方が簡単かつ確実というケースが多く見られます
つまり、「解体 or 耐震リフォーム」は3,000万円特別控除を受けるための重要な要件の一つです
売却を検討されている場合は、早めに相談して下さい。
容積率緩和の対象となる車庫の条件
中古不動産の購入における建築確認と既存不適格の注意点
中古住宅の売買では、建築確認申請書や検査済証の有無、また建物が当初の申請通りに建てられているかを確認することが重要です。
これらが整っていない場合や、建ぺい率・容積率がオーバーしている場合、金融機関によっては住宅ローンが利用できないことがあります。
建物が当時は合法でも、現在の建築基準法に適合しているかの調査が必要です。
これは、法令知識だけでなく、現場経験や実務判断力も求められます。
中古不動産仲介のポイント
中古不動産仲介では、新築や土地のみの取引と違い、建物そのものの知識が非常に重要です。
たとえば、容積率オーバーと思われる場合でも、以下のような緩和規定が存在します。
【1】容積率緩和の対象となる車庫の条件
以下のすべてを満たす場合、建物全体の延べ面積の1/5までの車庫部分は、容積率に算入されません:
- 建築物の1階部分に設けられていること
- 自動車の駐車のための用途に供されていること
- 住宅・共同住宅・店舗等に付属する車庫であること
△注意点:
- 車庫部分が店舗や事務所等として使われている場合は除外対象になりません。
- 実際には、所轄の建築主事や市区町村役所で確認を取ることが推奨されます。
【2】既存不適格建物について
既存不適格住宅とは:
「建築当時は法令に適合していたが、その後の法改正等により、現在の基準に適合しなくなった建物」のことです。
違法建築とは異なり、当初は合法だった点がポイントです。
✅ よくある既存不適格の例
- 用途地域の変更により容積率や建ぺい率を超えてしまった
- 道路拡幅などで、接道義務(2項道路等)を満たさなくなった
- 耐震基準改正により、構造上不適合(例:1981年以前の旧耐震基準)
✖違法建築との違い
既存不適格建築物:建築当時は適法 → 法改正により不適合になった
違法建築物:当初から建築基準法に違反(例:無許可増築、用途変更など)
△ 既存不適格住宅の注意点
- 利用:原則としてそのまま使用可能(ただし例外あり)
- 増改築:一定規模を超えると、現行法への適合が必要
- 建て替え:現行法に従う必要があり、同じ規模の再建不可の場合も
- 資産価値:売却や融資に不利な要因となるケースがある(金融機関の審査で減額対象に)
法的根拠
- 建築基準法 第3条第2項
→ 既存不適格建築物の継続使用を認める規定
→ ただし、「大規模の修繕・模様替え」「用途変更」「再建築」等では制限あり
収益還元法
■収益還元法とは?
収益還元法(しゅうえきかんげんほう)は、不動産や企業の価値を評価する手法の一つで、
将来的に得られると予測される収益を現在の価値に割り引いて評価する方法です。
■具体的にはどういうこと?
この方法では、次のようなステップで評価を行います:
① 収益の見積もり
その資産(例:賃貸マンションやオフィスビル)から将来得られる年間の純収益(NOI)を計算します。
- 回り(キャップレート)の設定
投資家が期待する利回りを設定します。たとえば5%など。
③ 価値の算出
次の式を使って評価額を計算します:
■収益還元法の種類
- 直接還元法:単年の純収益を還元利回りで割って価値を算出。
- DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法):将来の複数年分のキャッシュフローを現在価値に割引いて評価。
■どんなときに使うの?
- 不動産鑑定評価(賃貸不動産など)
- M&A(企業買収時の企業価値評価)
- 投資判断(株式やREITなど)
■収益還元法の事例:賃貸マンションの評価
所在地:東京都内
- 1Kタイプの部屋が10戸あるマンション
- 月額賃料:1戸あたり8万円
- 空室率:5%
- 年間運営費:100万円
① 年間総収入(GPI)
8万円×10戸×12ヶ月=960万円
② 空室損失・滞納損失(5%)
960万円× 5% = 48万円
③ 実効総収入(EGI)
960万円−48万円=912万円
④ 純収益(NOI)
912万円−100万円(運営費)=812万円
⑤ 還元利回り(例:5%)
⑥ 収益還元法による評価額
812万円÷0.05=1億6240万円
■結果
このマンションの評価額は 約1億6,240万円 になります。







