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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

お子様がいないご夫婦の相続

 お子様がいないご夫婦の相続については、「配偶者がすべて相続するわけではない」という点がとても大切です。

多くの方が誤解しやすい部分でもあります。

詳しくは、相続や不動産に強い私たちの公式サイトでもわかりやすく解説しています。

お子様がいない場合の相続の基本ルール(法定相続)

被相続人(亡くなった方)に子どもがいない場合、相続の対象になる親族の順番は以下のようになります:

  1. 配偶者は常に相続人(割合は状況により異なる)
  2. 子どもがいなければ、「親(直系尊属)」が相続人に
  3. 親がすでに亡くなっていれば、「兄弟姉妹」が相続人に

例で見る相続パターン

ケース1:配偶者と両親が相続人の場合

  • 配偶者:3分の2
  • 両親:3分の1(両親で分け合う)

ケース2:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(親がすでに他界)

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹:4分の1(複数人で分け合う)

注意ポイント

  • 遺言書がなければ、民法に基づいて分けることになります。
  • 配偶者が安心して自宅に住み続けるためにも、遺言書の作成が強く推奨されます。
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者と面識がなくても法的な権利が発生するため、トラブルの原因になることもあります。

対策としておすすめなのは?

  • 公正証書遺言の作成
    配偶者にすべてを遺したい場合など、明確に意思を残せます。
  • 任意後見制度や死後事務委任契約の活用
    将来の介護や葬儀、財産整理もサポートできます。

お子様がいないご夫婦の相続は、遺言があるかどうかで結果が大きく変わる可能性があります。

ほかにも知りたいケースがあれば、遠慮なくご相談ください。

日本の家賃保証制度

 日本の賃貸制度における「保証会社」について、以下のように詳しく、わかりやすく解説いたします。 

日本の賃貸住宅における保証制度とは?

以前の日本では、賃貸契約時に「連帯保証人(家族や知人)」の署名・捺印が必須でした。
特に家賃滞納があった場合、この連帯保証人が責任を負う仕組みでした。

しかし現在では、「保証会社(家賃保証会社)」を利用するケースが一般的となっています。

◆ 保証会社の仕組み

  1. 借り主が保証会社に申し込みます(賃貸管理会社や不動産会社経由で行います)
  2. 保証会社が借り主の収入や職業、在留資格などを審査します
  3. 審査に通過すれば契約可能、連帯保証人が不要になる場合が多いです
  4. 万一の家賃滞納が発生しても、保証会社が家主に家賃を立て替えます

◆ 保証会社は後に、借り主に対して立替分の請求を行います。

 外国人の方も借りられる?

はい、保証会社の審査に通れば、外国人の方でも日本で物件を借りることが可能です。

外国籍の方に対して審査で重視されるポイント:

  • 在留資格の種類と期間
  • 職業や収入の安定性
  • 日本語での意思疎通能力
  • 過去の滞納歴の有無

保証会社によっては、英語や中国語、ベトナム語など多言語対応をしているところもあります。

管理会社・オーナーの安心材料にも

賃貸管理会社は、借り主の家賃滞納リスクを減らすために保証会社を活用しています。
保証会社の承認があることで、貸し手側も安心して契約できます。

このように、「保証会社制度」は、借り主・貸し主の双方にとってメリットのある仕組みです。

他に気になる点があれば、何でもお気軽にご相談ください。

位置指定道路とは?

位置指定道路とは?

位置指定道路(いちしていどうろ)」とは、建築基準法第42条1項5号に基づいて、建築基準法上の道路として特別に指定された私道のことをいいます。

簡単にいうと、家を建てるときに「接道義務(建物は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない)」がありますが、そのために市区町村の許可を得て、私道を“公道のように”扱ってよいとする制度です。

特徴

  • 私道であるが、法律上の「道路」として扱われる
  • 開発者(または土地所有者)が申請し、役所から「位置指定」を受ける
  • 公道と同じく、建築確認がとれる道路として使える
  • 道路の幅は原則4m以上必要(2項道路と同じ)

メリット・デメリット

メリット

  • 公道に面していない土地でも、建築が可能になる
  • 土地の開発自由度が高まる

デメリット

  • 私道のため、維持管理(舗装・清掃・除雪など)は所有者や利用者の責任
  • 通行トラブル(通行権の制限など)が起きる場合も

よくある注意点

  • 売買時には「位置指定道路であるか」「持分があるか」を確認する必要があります
  • 再建築や建て替え時に支障が出ることもあるため、事前確認が大切

以上が「位置指定道路」についての基本です。

後見人制度について

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人を財産の管理や契約の手続きなど、自分で行うことが難しい人が不利益を受けないように、法律的に支援する制度です。家庭裁判所が選任した「成年後見人」などが代わってサポートします。

成年後見制度は、大きく分けて以下の3種類に分かれます 

1. 法定後見制度

本人の判断能力の程度に応じて、次の3つに分類されます。

  • 後見:判断能力がまったくない人
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な人
  • 補助:判断能力が不十分な人

これらの場合、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します 

2. 任意後見制度

将来、判断能力が低下したときのために、あらかじめ自分が信頼できる人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。本人の判断能力が低下してから、契約が効力を持ちます 

3. 後見人の役割

  • 財産管理(預貯金、不動産など)
  • 契約の代行・同意(施設入所契約など)
  • 医療や福祉サービスの手続き など

制度を利用することで、本人の生活と権利が守られ、家族の負担も軽減されます 

孤独死とは

家族や他人に看取られることなく、一人きりで亡くなることを指します。

日本では高齢化や単身世帯の増加により、特に社会的な問題として注目されています 

孤独死の定義(一般的な意味)

法律上の明確な定義はありませんが、一般的には以下のように理解されています

  • 一人暮らしの人が自宅などで死亡
  • 死亡後、一定期間発見されない
  • 誰にも看取られない状態での死

孤独死が問題とされる理由

発見の遅れ    数日〜数週間気づかれず、腐敗や異臭などの問題が生じる

精神的な孤立   家族・近隣とのつながりが希薄で、助けを求められない

賃貸住宅での影響 オーナー側が事故物件となることを懸念し、家主・管理側に経済的負担が発生

社会的孤立    高齢者だけでなく、若年層でも増加傾向がある

孤独死の背景

  • 高齢化社会(特に「8050問題」など)
  • 未婚化・晩婚化
  • 地域のつながりの希薄化
  • 経済的困窮や精神的疾患
  • 仕事や人間関係からの疎外

孤独死の予防策

見守りサービス   民間や自治体による高齢者の定期確認(訪問・センサー付き電球など)

地域とのつながり  町内会、サロン、ボランティアなど地域活動への参加促進

賃貸住宅での対策  孤独死保険(家主向け)、家族や保証人との連携

定期的な連絡の習慣 友人・親族とのLINE・電話など 

孤独死と不動産(参考)

孤独死が起きた住宅は「心理的瑕疵物件(事故物件)」とされる可能性があり、以下のような影響が出ます

  • 賃料の低下
  • 次の借主への告知義務(一定期間)
  • 原状回復・特殊清掃費の発生

道路幅員6Mについて

1,000㎡以上の中古マンションの道路幅員は建築基準法の接道義務(幅員4M)だけでは建築できない場合があり、神奈川県条例で、既存不適格となる場合があります。

 

神奈川県条例の解説(神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課) I-10より 引用

(大規模な建築物の敷地と道路との関係) 第4条 延べ面積が 1,000 平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6メートル以上接しなければならない。た だし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の建築物で知事が安全上支障がないと認めて 許可したものについては、この限りでない。

占有権とは

占有権とは?

占有権とは、「物を事実上支配している人が持つ権利」のことです。
たとえば、土地や建物を実際に使用・管理している人が「占有者」となり、その状態を法律的に保護するための権利です 

占有権の特徴

  1. 登記や契約がなくても成立
     → 実際に使っていれば占有があるとされます。
  2. 所有権と異なる
     → 所有者でなくても、借りている人や不法占拠者でも「占有者」としての立場があります。
  3. 法律上の保護がある
     → 他人が勝手に物を奪ったり壊したりした場合、「占有者」として返還請求や損害賠償ができることがあります。

占有の種類

自主占有  自分が所有者のつもりで占有している(例:買ったつもりで住んでいる)

他主占有  所有者が別にいて、その人の承諾で使っている(例:賃貸借)

占有権に関連する法律効果

  1. 占有回収請求(民法198条)
     → 不法に奪われた場合、占有者はその物を取り戻す請求ができます。
  2. 時効取得の起点になる
     → 例えば、土地を20年間占有し続けると所有権を取得できる可能性があります(時効取得)。
  3. 善意・悪意の違いが影響
     → 占有者が「本当の所有者だと思っていた(善意)」かどうかで法的保護の範囲が変わります。

具体例で理解

  • Aさんが土地を借りて使っている → Aさんに占有権がある(他主占有)
  • Bさんが誰の土地か知らずに住んでいる → Bさんに占有権があるが、所有権とは別
  • Cさんが他人の物を勝手に持ち帰った → 不法占有だが、法律上の「占有者」として扱われることもある

まとめ

  • 占有権は「実際に持っていること(事実上の支配)」に基づく権利
  • 所有者でなくても認められる
  • 法的保護がある(占有回収、時効取得など)

敷地の高低差について

「敷地の高低差」とは、土地の中での高さの違いや、隣地や道路との間にある高低差のことを指します。一見平坦に見える土地でも、実際には数十センチ~数メートルの差があることは珍しくありません。以下の点が特に重要です 

敷地の高低差があるときの主な注意点

基礎工事の影響

  • 高低差があると、ベタ基礎・布基礎のどちらにしても、土留め段差を吸収する構造が必要になります。
  • 地面を削る(掘削)・盛る(盛土)作業が発生し、土工費が高額になる傾向があります。
  • 極端な高低差では、擁壁(ようへき)と呼ばれるコンクリートの壁を設ける必要があり、これが数十万円〜数百万円の費用になることもあります。

外構工事(階段・スロープ・塀など)

  • 玄関までの階段、スロープ、カースペースの勾配などを設計する必要があります。
  • 車庫をつくる場合、道路より敷地が高いとコンクリートのスロープを設ける必要があり、これにも費用がかかります。敷地が低いと雨水の逆流防止なども検討しなければなりません。

造成工事の必要性

  • 高低差が大きい土地では、宅地として使うために造成工事(地盤整備)が必須になります。
  • 特に古家付きの土地などでは、解体後に地形が明らかになることもあり、後から想定外の費用が発生するリスクもあります。

近隣や道路との関係

  • 隣地より高い場合:擁壁の安全性、越境、排水トラブルなどに注意が必要です。
  • 道路より高い/低い:出入りのしやすさ(バリアフリー性)、見通しの悪さ、安全性にも関わります。

敷地の高低差を確認する方法

現地確認       メジャーや水準器で簡易的に段差を測ることができます

高低差測量図(GL図) 販売図面や測量図に「±0」や「GL(グランドライン)」で記載されます

Google Earth     簡易的な標高確認が可能(ただし誤差あり)

地盤調査報告書     地盤と共に高低差も把握できる場合があります

 

連帯保証人とは

賃貸契約に関する保証制度、特に連帯保証人制度の見直しについて、説明します。

 

1. 連帯保証人とは?

連帯保証人は、借主が賃料を支払わなかったり契約違反をした場合、借主と同じ責任を負う人です。債権者(この場合オーナーや管理会社)は、借主に請求せず直接連帯保証人に請求できるほど、責任が重い立場にあります。

2. 制度の見直し(民法改正)について

2020年4月1日に施行された改正民法により、個人が連帯保証人になる場合、次のような制限が加わりました。

極度額の設定が義務化

  • 個人が連帯保証人になる場合、「極度額」(保証の限度額)を契約書に明記しなければ、その保証契約は無効になります。
  • これにより、連帯保証人は無制限な責任を負わされるリスクが軽減されました。

3. 極度額とは?

  • 例えば、「極度額300万円」と明記されていれば、借主がいくら滞納しても、連帯保証人に請求できるのは最大300万円までです。
  • 家賃が月10万円であれば、30か月分(=2年半)までの滞納分が限度、というイメージです。

4. 滞納が何か月で連帯保証人に通知されるか?

これは契約内容や管理会社の運用によります。一般的には:

  • 1~2か月滞納時点で借主・連帯保証人に連絡が行くケースが多いです。
  • 連帯保証人への通知義務は法律で明記されているわけではありませんが、適切なタイミングで通知することが求められています。

5. 2か月以上の支払義務違反と契約解除

  • 契約書に「2か月以上賃料を滞納した場合、契約解除できる」とあれば、貸主はその時点で契約解除できます。
  • しかし、貸主が何か月も滞納状態を放置した場合でも、連帯保証人に極度額までの請求はできます。

6. 空き家状態が続いていた場合は?

  • 借主が退去せず、長期間家賃を滞納し続け、かつオーナーが対応しなかった場合でも、連帯保証人には極度額までの責任が生じる可能性があります。
  • ただし、貸主の「損害拡大回避義務」に反する場合は、保証人の責任が軽減される可能性もあります。

まとめ

項目内容
連帯保証人の責任 借主と同等。ただし極度額の範囲内。
極度額 契約時に必ず明記。上限のこと。
通知時期 多くは1~2か月の滞納で通知。
空き家が続いた場合 責任はあるが、貸主の対応状況によって減免可能性あり。

 

 

さまざまな種類の保険

保険にはさまざまな種類があり、それぞれが特定のリスクに備えるための仕組みです。日本で一般的な保険の種類を簡単に説明します:

✅生命保険(せいめいほけん)

万が一の死亡や高度障害時に保険金が支払われ、遺族の生活を支える保険です。

  • 定期保険:保険期間が決まっている(安価)
  • 終身保険:一生涯保障される(貯蓄性あり)
  • 収入保障保険:毎月一定額が支払われるタイプ

✅医療保険・がん保険

病気やけがによる入院・手術に対する給付金が支払われます。

  • 医療保険:一般的な入院や手術に対応
  • がん保険:がんと診断されたときの治療費用をカバー

✅ 自動車保険(じどうしゃほけん)

自動車事故に備える保険で、加入が義務づけられている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」があります。

  • 対人・対物賠償
  • 車両保険
  • 人身傷害補償など

✅ 火災保険・地震保険

自宅が火事や自然災害で被害を受けた場合に補償されます。

  • 火災保険:火災・風災・水漏れなど
  • 地震保険:地震・津波による損害(火災保険とセットで契約)

✅ 介護保険(かいごほけん)

公的保険制度の一部で、40歳以上が加入対象。要介護になった際に介護サービスを受けるための支援です。

ご自身のライフステージや目的に応じて、適切な保険を選ぶことが大切です。

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