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お知らせ - 株式会社アイワ住宅-不動産の売買・仲介・相続・建築・リフォーム・賃貸

お知らせ

相模南支部不動産無料相談

 

相模南支部では、相談員による不動産無料相談所を開設して、不動産に関するご相談をお受けしております。

相談ご希望の方は、必ず事前に無料相談所(支部事務局)に電話、FAXまたはe-mailにてご予約ください。
※FAXまたはe-mailでの申し込みの際、ご希望日の相談日と時間、氏名、連絡先、相談内容をご記載ください。

 

相模南支部 不動産無料相談所

予約制

TEL 042-743-3276

e-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

FAX 042-749-1965

(受付時間:月曜~金曜 9:00~12:00、13:00~17:00)

 

開設日

毎月第2火曜日(5月・8月除く) 13:30~15:30

ご相談時間:30分(15:30に面談は終了します)

受付4階にお越しください。

 

アクセス

  • 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
  • 小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分
  • 1階はアパマンショップ北口店

 

小規模宅地等の特例

 

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例があります。

可能なら相続税の課税価格の計算において、80%減額されます。(限度面積330㎡)

例えば評価額が2,000万円の場合は400万円を課税価格として計算します。

詳しくは国税局NO.4124をご参照ください。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円控除の特例

3つの要件にすべてあてはまることが条件となります

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

詳しくは国税庁ホームページ

NO.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

をご参照ください。

相模原ビューハイツ内観イメージパース図

駅徒歩3分、1748万円販売中!ぜひご覧ください

20241026相模原ビューハイツ内観パース

登録免許税について

登録免許税は一定の%を掛けて算出します。この金額に司法書士報酬額を足したものが登記費用になります。本人なら登記申請可能ですが、大切な財産なので間違いのないよう司法書士に依頼することをお勧めいたします。

「課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、原則その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。」

NO.7191 登録免許税の税額表より

下今泉4丁目5区画開発分譲地NO4参考プラン

海老名市下今泉4丁目の参考パース図です。

延べ床面積 96.74㎡(29.26坪)

建物参考価格 2,092万円(消費税込み)

 

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鵜野森2丁目参考パース

相模原市南区鵜野森2丁目の参考パース図です。

延べ床面積117.6㎡ 吹抜け3.3㎡ 合計120.09㎡(36.57坪)

建物参考価格 2,607万円(消費税込み)

 

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当社の建物仕様・構造

当社の建物の構造は、日本ツーバイフォー建築協会「ツーバイフォー住宅ガイド」に準じております。建築は1坪当たり65万円からになります。ユニットバス、洗面化粧台、システムキッチンのプレゼンシートがありますので、ご興味ある方はご連絡下さい。

よろしくお願いいたします。

 

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地域包括支援センターについて

 

地域包括支援センターは、高齢者のみなさまがいつまでも住み慣れた地域で暮らせるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職が「チーム」として、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に支援しています。
地域にお住まいの高齢者やそのご家族からの相談をお受けするほか、介護予防に関する教室の開催、高齢者の日常生活を支援する市の在宅福祉サービスや介護保険サービスを利用するためのお手伝い、介護予防ケアプランなどの作成なども行っています。

相模原市HP地域包括支援センターより

 

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不動産を取得した時の税金

不動産を取得した時は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格から4%の税金がかかります。

令和9年3月31日まで

住宅3% 住宅以外4% 土地3%

  1. 1.宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)を令和9年3月31日までの間に取得した場合は、土地の価格の2分の1に相当する額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。 
  1. 2.別荘は不動産取得税にいう「住宅」にあたりません(ただし、週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの等で、毎月1日以上居住するものは「住宅」にあたります。)  神奈川県HP不動産取得税より
  2. 3.住宅を新築(改築・増築)した場合および新築未使用住宅を購入した場合の不動産取得税の軽減措置
  3. ①住宅の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます。

  4. ②住宅の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については1戸につき床面積が40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの  神奈川県新築の場合の軽減措置HP
  5. 諸条件があります。年度によって税金の課税方法が変わります。 

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